○西会津町ふくしま復興特別資金信用保証料補助金交付取扱要領

平成24年3月5日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要領は,西会津町ふくしま復興町内企業支援補助金交付要綱(平成24年告示第23号)の規定に基づき,西会津町ふくしま復興特別資金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は,次の各号に該当するものとする。

(1) ふくしま復興特別資金(以下「特別資金」という。)の資金融資を受けたもの

(2) 町内に事業所を有するもの

(3) 町税等に滞納がないもの

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は,次に掲げるものとする。

(1) 対象経費 特別資金の福島県保証協会信用保証料

(2) 補助率 対象経費の3分の1(補助金に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 特別資金の借入が確認できる書類

(3) 信用保証料を支払つたことが確認できる書類

(4) 事業所及び代表者の納税が確認できる書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は,前条の補助金交付申請書の内容を審査し,適正であると認めたときは,速やかに補助金の交付を決定するものとし,補助金の交付申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(状況報告及び調査等への協力)

第6条 補助事業者は,町長が補助事業に関して報告を求めたとき,又は帳簿書類その他物件の調査をするときは,協力しなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金交付決定の通知を受けた補助事業者は,補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(関係書類等の整備)

第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の交付に関係する書類を整備し,補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

この要領は,平成24年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町ふくしま復興特別資金信用保証料補助金交付取扱要領

平成24年3月5日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)