○西会津町線量低減化活動支援事業補助金交付要綱
平成24年6月15日
告示第29号
(趣旨)
第1条 町は,町の将来を担う子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路,公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため,西会津町線量低減化活動支援事業実施要領に基づく事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は,次の各号のいずれかに該当する団体等とする。
(1) 町内の自治区及び町内会等の地域的な共同活動を行つている地域住民団体
(2) 町内の各学校,認定こども園及び放課後児童クラブ等において組織されたPTA等の保護者団体
(3) 町内に活動拠点を置く地域づくり団体等の民間団体
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助金の額は,補助事業者が行う別表に規定する補助対象事業(以下「補助対象事業」という。)の経費について,50万円を限度とする。ただし,当該事業の実施が2回目以降となる補助事業者については,25万円を限度とする。
2 高所作業車又は高所作業による作業を委託する場合は,前項に規定する経費に10万円を限度とした額を加算するものとする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して20日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに線量低減化活動支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし,全額概算払により補助金の交付を受けた場合は,この限りではない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間及び同条同項第2号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
機械及び機器で取得価格が10万円を超えるもの | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産の処分制限期間 |
(会計帳簿の整備等)
第11条 補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年度分の補助金に適用する。
附則(平成29年告示第11号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 対象経費 |
通学路,側溝,公園等の放射線量の調査及び清掃,草刈り等 | (1) 備品購入費(空間線量計,高圧洗浄機,草刈機 等) (2) 消耗品費(作業着,カッパ,ゴーグル,長靴,ヘルメット,安全帯,脚立,はしご,手袋,腕カバー,足カバー,マスク,ブラシ,タワシ,スコップ,ハンドショベル,草刈り鎌,ホウキ,熊手,ちりとり,スコップ,ごみ袋,麻袋,フレコンバッグ,リアカー,一輪車,ホース,シャワーノズル,バケツ,洗剤,雑巾,キッチンペーパー,シート,事務用品 等) (3) 燃料費(ガソリン代 等) (4) 印刷費(コピー代,写真代 等) (5) 保険料(参加者の損害保険料 等) (6) 委託料(清掃作業委託料 等)※1 (7) 使用賃借料(車両の借上料 等) (8) その他作業に必要となる経費※2 |
※1 委託料については,高圧洗浄業務等の作業の一部を委託する場合は補助対象とするが,全作業を委託する場合は,補助対象経費とはならない。
※2 参加者の日当及び活動に使用する車両損料は,補助対象経費とならない。
(様式略)