○西会津町教育委員会公印規程

平成24年3月30日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印の種類及び保管等について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の取扱い)

第2条 公印は,公務上作成された文書が真正なものであることを認証するものであるから,その保管及び使用等に当たつては,厳正確実に行わなければならない。

(公印の種類及び公印の管理者)

第3条 公印の種類及び寸法並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は,別表第1のとおりとする。

(公印のひな型及び寸法)

第4条 公印のひな型は,別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第5条 管理者は,公印を厳正に取り扱い,使用しないときは,堅固な容器に納め,錠を施しておかなければならない。

2 公印は,通常使用する場所以外には持ち出してはならない。ただし,公印持出(時間外使用)申請書(様式第1号)により教育長の承認を得たときは,この限りでない。

(公印の調製,改刻及び廃止)

第6条 管理者は,公印を調製し,改刻し,又は廃止する必要があると認めるときは,公印/調製/改刻/廃止/申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 管理者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不要となつた公印(以下「旧印」という。)を5年間保存しなければならない。

3 管理者は,保存期間を経過した旧印を裁断又は焼却の方法により処分するものとする。

(公印の告示)

第7条 教育委員会は,公印を調製し,又は改刻したときは印影及び使用開始の期日を廃止したときは,廃止の期日を告示するものとする。

(公印登録台帳)

第8条 管理者は,公印登録台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

2 管理者はそれぞれ保管する公印を,毎年度当初に公印台帳と照合しなければならない。

(公印の事故)

第9条 管理者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があつたときは,直ちに事故の内容,処理のてん末その他必要な事項を公印等事故報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,帳票等にその印影を印刷することができる。この場合においては公印の印影印刷承認申請書(様式第5号)により,当該公印の教育長の承認を得なければならない。

(印影印刷帳票等及び原版の取扱い)

第11条 前条の規定により公印の印影を印刷した帳票等は,厳重に保管し,常にその使用状況を明らかにしておくとともに,不用となつたときは,これを焼却し,又はその印影を消しておかなければならない。

2 印刷に使用した公印の印刷の原版は,当該公印の管理者が公印に準じて保管しなければならない。

(公印の印影の登録等)

第12条 公印は,証明,通知等の事務を行う場合において特に必要があると認められるときは,その印影を総合行政情報システム(西会津町電子情報処理組織の管理運営に関する規程(平成14年西会津町訓令第6号)第2条第1号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)に登録し,当該登録した公印の印影を当該事務に使用すべき帳票等に出力することができる。

2 前項の規定により公印の印影を情報システムに登録しようとする者は,公印の印影登録承認申請書(様式第6号)によりあらかじめ教育長の承認を得なければならない。

3 前項の規定により公印の印影を情報システムに登録した者(以下「電子公印保管者」という。)は,情報システムに登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)のデータの改ざんその他の不正使用がないように厳重に管理しなければならない。

4 電子公印保管者は,証明,通知等の事務に電子公印を使用するときは,偽造その他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 電子公印保管者は,電子公印を使用する必要がなくなつたときは,速やかに,電子公印消去報告書(様式第7号)により教育長にその旨を届け出るとともに,当該電子公印のデータを消去しなければならない。

6 第9条の規定は,電子公印のデータの改ざん等の事故があつた場合について準用する。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(西会津町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては,第2条の規定による改正後の西会津町教育委員会公印規程の規定は適用せず,同条の規定による改正前の西会津町教育委員会公印規程の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 庁印

番号

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

公印管理者

1の1

教育委員会印(横書文書用)

方30

学校教育課長

1の2

教育委員会印(縦書文書用)

学校教育課長

1の3

教育委員会印(契印用)

たて33よこ13

上下円形

学校教育課長

2

西会津町給食センター印

方24

給食センター所長

3の1

公民館印(横書文書用)

方30

公民館長

3の2

公民館印(縦書文書用)

方30

公民館長

3の3

公民館印(契印用)

たて35よこ15

上下円形

公民館長

4の1

西会津小学校印(横書文書用)

方30

西会津小学校長

4の2

西会津小学校印(縦書文書用)

西会津小学校長

4の3

西会津小学校印(契印用)

たて35よこ15

上下円形

西会津小学校長

5の1

西会津中学校印(横書文書用)

方30

西会津中学校長

5の2

西会津中学校印(縦書文書用)

西会津中学校長

5の3

西会津中学校印(契印用)

たて35よこ15

上下円形

西会津中学校長

(2) 職印

番号

公印の名称

寸法

(単位ミリメートル)

公印管理者

6の1

教育長印(横書文書用)

方21

学校教育課長

6の2

教育長印(縦書文書用)

学校教育課長

7

教育長職務代理者印

学校教育課長

8

西会津町給食センター所長印

方17

給食センター所長

9の1

公民館長印(横書文書用)

方21

公民館長

9の2

公民館長印(縦書文書用)

公民館長

10の1

西会津小学校長印(横書文書用)

西会津小学校長

10の2

西会津小学校長印(縦書文書用)

西会津小学校長

11の1

西会津中学校長印(横書文書用)

西会津中学校長

11の2

西会津中学校長印(縦書文書用)

西会津中学校長

12の1

公立小中学校長職務代理者印(横書文書用)

公立小中学校長職務代理者

12の2

公立小中学校長職務代理者印(縦書文書用)

公立小中学校長職務代理者

13

公民館尾野本分館長印

方24

尾野本分館長

14

公民館群岡分館長印

群岡分館長

15

公民館新郷分館長印

新郷分館長

16

公民館奥川分館長印

奥川分館長

別表第2(第4条関係)

(1) 庁印(ひな形)

1の1 教育委員会印

1の2 教育委員会印

1の3 教育委員会印

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2 西会津町給食印

センター印

3の1 公民館印

3の2 公民館印

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3の3 公民館印

4の1 西会津小学校印

4の2 西会津小学校印

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4の3 西会津小学校印

5の1 西会津中学校印

5の2 西会津中学校印

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5の3 西会津中学校印


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(2) 職印(ひな形)

6の1 教育長印

6の2 教育長印

7 教育長職務代理者印

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8 西会津町給食センター所長印

9の1 公民館長印

9の2 公民館長印

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10の1 西会津小学校長印

10の2 西会津小学校長印

11の1 西会津中学校長印

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11の1 西会津中学校長印

12の1 公立小中学校長職務代理者印

12の2 公立小中学校長職務代理者印

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13 公民館尾野本分館長印

14 公民館群岡分館長印

15 公民館新郷分館長印

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16 公民館奥川分館長印


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様式 略

西会津町教育委員会公印規程

平成24年3月30日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)