○西会津町地域密着型サービス等事業者選定委員会要綱

平成24年11月21日

告示第38号

(設置)

第1条 西会津町地域密着型サービス事業者選定を円滑に進めるため,西会津町地域密着型サービス等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者選定に関すること。

(2) その他事業者選定に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者を町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 公共的団体の役員 1名

(3) 西会津町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定委員 3名

(4) 識見を有するもの 1名

2 委員の任期は,委嘱の日から1年とする。ただし,欠員が生じた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を統括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員の任期満了に伴い,新たに組織された最初の委員会は,町長が招集する。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は,介護保険担当課に置き,その庶務を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成24年11月21日から施行する。

西会津町地域密着型サービス等事業者選定委員会要綱

平成24年11月21日 告示第38号

(平成24年11月21日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成24年11月21日 告示第38号