○西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例

平成25年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,家庭における子育てを応援するとともに,乳幼児の心身の健やかな成長を願い,家庭において育児を行つた養育者に対し乳幼児家庭子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給し,子どもを安心して産み育てる環境づくりに寄与することを目的とする。

(支給対象児)

第2条 この条例により支給の対象となる乳幼児は,町内に住所を有し,2歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,保育所,幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)を利用せずに家庭において養育を受けている者(以下「支給対象児」という。)であること。

(受給資格)

第3条 応援金は,次の各号に該当する者に対して支給する。

(1) 支給対象児を養育している者であること。

(2) 育児休業基本給付金等を受けられない世帯であること。

(3) 支給時まで引き続き1カ年以上町内に住所を有すること。

(応援金の支給)

第4条 応援金は,支給対象児1人につき,当該児が誕生した日より57日目の日の属する月から,保育所等に入所した日,又は他法の適用を受けた日の前月分まで月額1万円を支給する。

(受給申請)

第5条 応援金を受けようとする者は,町長に申請書を提出しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例

平成25年3月22日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成25年3月22日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第13号