○西会津高等学校生徒支援修学資金貸与条例

平成25年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,福島県立西会津高等学校(以下「西会津高校」という。)を卒業し進学する生徒に対し,資金を貸与することによりその修学を支援することを目的とする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 西会津高等学校生徒支援修学資金(以下「修学資金」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者に対し,申請に基づき修学資金借用証書により無利子で貸与する。

(1) 西会津高校を卒業した者であること。

(2) 次に掲げる学校に在学していること。

 学校教育法第83条及び第108条に規定する大学及び短期大学

 学校教育法第126条第2項に規定する専門学校

(3) 修学に際し,経済的援助を必要としていること。

(修学資金の額及び貸与の方法)

第3条 修学資金の額は,月額36,000円以内とする。

2 修学資金の貸与は,貸与を受ける者が在学する学校の正規の修学期間とし,毎月1月分ずつ貸与する。

3 前項の規定にかかわらず,貸与を受ける者の申請により,6月分までは併せて貸与することができるものとする。

(保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は,規則で定めるところにより,保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人のうち1人は,修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(被貸与者の決定)

第5条 被貸与者の決定は,決定通知書により行う。

(貸与の廃止又は休止等)

第6条 町長は,被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは,修学資金の貸与を廃止する。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障などのため修学の見込みがなくなつたとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金を必要としない事由が生じたとき。

2 町長は,被貸与者が休学又は停学となつたときは,休学した期間又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで,修学資金の貸与を休止又は停止する。この場合において,既にこの期間分として貸与された修学資金があるときは,被貸与者が復学した日の属する月の翌月以後の分に充当する。

(転学の取扱い)

第7条 被貸与者の転学による修学資金の継続は,原則として認めない。ただし,決定通知書により貸与を受けた学校の正規の修学期間と同一の学校に転学する場合においては,1回に限りこれを認める。

(修学資金の返還)

第8条 被貸与者は,次の各号のいずれかに該当したときは,当該事由が生じた日の属する月の6月後から,規則で定める期間(第10条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは,その期間と猶予された期間とを合算した期間)以内に,貸与された修学資金の全額を返還しなければならない。

(1) 学校を卒業したとき。

(2) 第6条第1項の規定により貸与が廃止されたとき。

(返還債務の免除)

第9条 町長は,前条の規定による返還すべき債務(以下「返還債務」という。)のうち,被貸与者が次の各号に該当する場合は,返還債務を免除することができる。

(1) 死亡,心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難になつたときは,返還債務の全部又は一部を免除する。

(2) 貸与期間終了後に,西会津町に住所を有し居住したときは,その期間内において返還債務の半額を免除する。

(返還債務の履行猶予)

第10条 町長は,被貸与者が次の各号に該当する場合は,その規定されている期間内において返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 災害,疾病その他正当な事由のために返還が困難なときは,当該事由が継続している期間

(2) 第6条第1項の規定により修学資金を廃止された後において,引続き学校に在学しているときは,当該在学期間

(3) 大学院等の上級学校に進学したときは,当該在学期間

(延滞利息)

第11条 被貸与者であつた者が,正当な事由なく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは,返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは,延滞利息を徴収しないものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成25年4月1日から施行し,平成24年度卒業生から適用する。

(延滞利息の割合等の特例)

2 当分の間,第11条第1項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞利息特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞利息特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞利息特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞利息の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

8 この条例による改正後の西会津高等学校生徒支援修学資金貸与条例附則第2項の規定は,延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金については,なお従前の例による。

西会津高等学校生徒支援修学資金貸与条例

平成25年3月22日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)