○西会津高等学校生徒支援修学資金貸与条例施行規則

平成25年3月29日

教委規則第1号

(貸与の申請手続)

第1条 西会津高等学校支援修学資金貸与条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)の規定により修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,西会津高等学校生徒支援修学資金貸与申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 健康診断書

(3) 西会津高等学校長の発行する卒業証明書

(保証人)

第2条 条例第4条第1項の規定による保証人は,成年者であつて独立の生計を営み,かつ,修学資金の返還の責めを負うことができる程度の資力を有する者2人とする。この場合において,修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは,保証人の1人は,親権者,後見人又はこれに代わる者と町長が認めた者でなければならない。

(選考及び決定の通知)

第3条 申請者の選考は,第1条の規定により提出された書類によつて行う。

2 町長は,前項の選考を行つたときは,条例第5条の規定により西会津高等学校生徒支援修学資金貸与承認・不承認決定通知書(様式第2号)でその結果を通知するものとする。

(学習状況等の報告)

第4条 被貸与者は,学校に在学している間,学習状況等の報告書(様式第3号)を毎年度1回提出しなければならない。

(貸与の廃止の通知)

第5条 町長は,条例第6条第1項の規定により貸与を廃止したときは,直ちにその旨を修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に通知するものとする。

(修学資金借用証書の提出)

第6条 被貸与者は,学校を卒業又は条例第6条第1項の規定により貸与を廃止されたときは,直ちに貸与を受けた修学資金について,西会津高等学校生徒支援修学資金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金返還明細書の提出等)

第7条 条例第8条の規定により修学資金を返還しなければならない者は,当該事由が生じた日から起算して20日以内に,西会津高等学校生徒支援修学資金返還明細書(様式第5号)(以下「返還明細書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による返還債務の履行の猶予を申請した者にあつては,その申請に対する決定の通知を受けた日から起算して10日以内に,返還明細書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により返還明細書を提出した者が,修学資金の返還の方法を変更しようとするときは,西会津高等学校生徒支援修学資金返還方法変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(修学資金の返還の期間及び方法)

第8条 条例第8条第1項に規定する返還の期間は,別表に定めるところによる。

2 返還の方法は,月賦又は半年賦により均等で返還するものとする。ただし,繰り上げて返還する場合においては,この限りでない。

(返還債務の免除の申請手続)

第9条 条例第9条の規定による返還債務の免除を受けようとする者(被貸与者が死亡又は心身の故障の場合にあつては,その保証人)は,西会津高等学校生徒支援修学資金返還免除申請書(様式第7号)に免除を受けようとする理由を証する書類を添え町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があつた場合は,免除の可否を決定し,西会津高等学校生徒支援修学資金返還免除承認・不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(返還債務の履行猶予の申請手続)

第10条 条例第10条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は,西会津高等学校生徒支援修学資金返還猶予申請書(様式第9号)に猶予を受けようとする理由を証する書類を添え,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があつた場合は,猶予の可否を決定し,西会津高等学校生徒支援修学資金返還猶予承認・不承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第11条 被貸与者は,次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その旨を記載した文書にこれを証する書類を添え,直ちに町長に届け出なければならない。この場合において,被貸与者が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは,保証人が代つて届け出なければならない。

(1) 氏名,住所又は居住地を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学,又は停学の処分を受けたとき。

(4) 復学したとき。

(5) 転学したとき。

(6) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(7) 保証人の氏名,住所又は職業に変更があつたとき,又は保証人が死亡したとき,又は破産手続きの開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学資金の貸与が終了した者であつても,返還が全額終了するまでの間は,前項第1号又は第7号に該当するに至つたときは,直ちに,文書でその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は,平成25年4月1日から施行し,平成24年度卒業生より適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

貸与を受けた修学資金の総額

期間

~400,000円

7年

400,000円~600,000円

8年

600,000円~800,000円

9年

800,000円~1,000,000円

10年

1,000,000円~1,200,000円

11年

1,200,000円~1,400,000円

12年

1,400,000円~1,600,000円

13年

1,600,000円~1,800,000円

14年

1,800,000円~2,000,000円

15年

2,000,000円~2,200,000円

16年

2,200,000円~2,400,000円

17年

2,400,000円~2,600,000円

18年

(様式略)

西会津高等学校生徒支援修学資金貸与条例施行規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)