○西会津町固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成25年3月29日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,瑕疵ある賦課処分により納付された固定資産税及び国民健康保険税(国民健康保険税にあつては,資産割額に係るものに限る。)の過誤納金(以下「固定資産税等」という。)のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができる期間を経過したものに相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利子相当額を,固定資産税等に係る返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより,不利益を被つた納税者を救済し,税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の調査)

第3条 町長は,業務の過程において課税誤りの疑いを認めたときは,速やかに当該課税誤りに関する調査を行うものとする。この調査において課税誤りを認めたときは,その結果を当該課税誤りに係る納税者に通知するものとする。

2 前項の規定は,納税者から自己に係る返還金の存在についての調査の申立てがあつた場合に準用する。この場合において,調査の結果,課税誤りが認められなかつたときであつても,その旨を当該申立てした納税者に対し通知するものとする。

(返還対象者)

第4条 返還金を受けることができる者は,納税者とする。ただし,納税者が死亡したときは相続人の代表者に返還するものとする。

2 返還金に係る固定資産が共有の場合は,その代表者に返還する。

3 返還対象者が法人である場合で,当該法人が合併により消滅した場合は,合併後存続する法人又は合併により設立した法人に返還する。

(返還金の額)

第5条 返還金は,次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利子相当額

2 還付不能額は,当該還付不能額を生ずることとなつた年度の課税誤りによる税額と瑕疵がなかつたものとした場合の税額との差額の金額とする。

3 前項の額の算定に当たつては,固定資産課税台帳及び国民健康保険税課税台帳等に基づくものとする。

4 利息相当額は,返還金の対象とする過誤納金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ,還付不能額に年5.0パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,納付年月日を特定できない場合は,返還金の対象とする還付不能額の各期納期限の翌日を計算期間の始期とみなす。

5 還付不能額及び利息相当額の端数処理については,地方税法の税額等の端数計算の例による。

(返還対象期間等)

第6条 返還金の支払は,地方税法に定める還付期間5年を除き,当該還付期間前5年度分までに係る過誤納金について行う。ただし,納税者等が所持する領収書等によつて税相当額が確認できる場合は,この期間を対象となる期間とすることができる。

(返還金の決定通知)

第7条 町長は,返還金の額を決定したときは,当該返還対象者に固定資産税に係る返還金決定通知書(様式第1号)及び国民健康保険税に係る返還金決定通知書(様式第2号)により決定の内容を通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(未納額への充当)

第9条 返還対象者に未納となつている町税等の徴収金がある場合は,返還金をその未納額に充当することができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(様式略)

西会津町固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成25年3月29日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)