○西会津町再生可能エネルギー設備等設置事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町は,住宅や事業所又は農業生産等施設(以下「設置施設」という。)に再生可能エネルギー設備等(以下「設備」という。)の設置を支援することにより,本町に再生可能エネルギーの普及拡大を図り,自然と共生する美しく快適なまちづくりを推進することを目的に,当該事業を実施する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象設備及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象となる設備(以下「交付対象設備」という。)及び補助金額は,別表に掲げるとおりとする。ただし,補助金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,町内に住所を有する者,本町の住民となることを前提に本町に住宅等を整備する者及び町内に事務所又は事業所等を有する法人で,次の各号に該当するものとする。
(1) 交付対象設備を設置する施設の所有者であるか,設置施設が交付対象者の所有物でない場合は,予め書面により施設所有者から設置承諾を受けている者であること。
(2) 町税等について,申請日現在において滞納していない世帯の者又は法人であること。
2 補助金の交付は,交付対象設備ごとに1施設において1回限りとする。ただし,蓄電池設備及び電気自動車充給電設備については,いずれか一方の設備のみを補助対象とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,交付対象設備設置事業の着手前に西会津町再生可能エネルギー設備等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 交付対象設備の設置施設の位置図
(2) 交付対象設備の設置工事前写真
(3) 交付対象設備設置工事費が確認できる見積書の写し
(4) 設置する設備の型式仕様が確認できる書類の写し(蓄電池設備及び電気自動車充給電設備設置者のみ)
(5) 電力会社からの固定価格買取期間満了に関する通知書の写し(蓄電池設備及び電気自動車充給電設備設置者のうち固定価格買取制度に基づく余剰電力買取期間満了の場合)
(6) 固定価格買取制度に基づく余剰電力の売電を行つていないことの誓約書(蓄電池設備及び電気自動車充給電設備設置者のうち自家消費又は固定価格買取制度に基づく余剰電力の売電をしていない場合)
(7) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(8) 再生可能エネルギー設備等設置承諾書(様式第3号)
(9) その他町長が必要であると認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,申請者にその旨を通知するものとする。
3 町長は,第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
2 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助金額に変更の生じない工事金額の変更及び工事金額の20パーセント未満の減額変更をする場合とする。
(工事完了報告)
第7条 補助対象者は,設置事業が完了した日から14日以内に,西会津町再生可能エネルギー設備等設置事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 設備設置事業の領収書又は請求書の写し
(2) 設備設置事業工事完了写真
(3) その他町長が必要であると認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は,前条の規定による報告があつたときは,速やかに審査及び現場確認を必要に応じて実施し,適当と認めたときは,補助金の額を確定するものとする。
2 町長は,前項の規定による補助金の請求があつたときは,速やかに当該補助対象者に補助金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第10条 補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は,既に補助金の交付を受けた補助対象者がこの要綱に定める目的以外に補助金を使用したときは,当該補助対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第13条 補助対象者は,補助事業に係る収入,支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は,当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(事業の確認)
第14条 町長は,補助事業を適正に執行するため,事業の状況を設置現場において確認することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第8号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第12号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第8号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象設備 | 区分 | 設置の基準 | 補助金額 |
太陽光発電 | 一般住宅事業所農業用施設 | 住宅(事業所)の屋根等に設置し,太陽光を利用し発電するシステムで,電力会社と系統連系にともなう電力需給に関する契約を締結するもの。 | 30,000円/kw 上限=12万円 |
太陽熱利用 | 一般住宅 | 次の①又は②のいずれかに該当する設備 ①住宅の屋根等に設置し,太陽熱エネルギーを集めて給湯に利用する太陽熱温水器 ②住宅の屋根等に設置し,不凍液等を強制循環する太陽集熱器と蓄熱層から構成され,給湯や冷暖房に使用するソーラーシステム | 工事費の10% 上限=5万円 |
風力発電小水力発電 | 一般住宅事業所農業用施設 | 風力又は水力で発電を行なう設備で発電した電力を何らかの形で利用しているもの。 | 工事費の10% 上限=10万円 |
バイオマス燃料ストーブ | 一般住宅事業所農業用施設 | 木質ペレット・薪を燃料として暖房用又は農業用施設の加温用として設置するもの。(1台5万円を超えるもの) | 工事費の1/3 上限=10万円 |
雪氷熱利用 | 一般住宅事業所農業用施設 | 雪を利用した冷房等システムを設置するもの。 | 工事費の10% 上限=10万円 |
蓄電池設備 | 一般住宅 | 次の要件をすべて満たす設備 ①国の補助事業の補助対象設備として,一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 ②太陽光発電設備を設置しており,当該設備は固定価格買取制度に基づく売電を行つていないこと。ただし,固定価格買取制度に基づく売電を行つていても,買取期間満了の前6か月以内かつ電力会社からの余剰電力買取期間満了に関する通知書が送付されているものは対象とする。 ③蓄電池設備から供給される電力が,住居において消費されるものであること。 | 20,000円/kw 上限=10万円 |
電気自動車充給電設備(V2H) | 一般住宅 | 次の要件をすべて満たす設備 ①国の補助事業の補助対象設備として,一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているものであること。 ②太陽光発電設備を設置しており,当該設備は固定価格買取制度に基づく売電を行つていないこと。ただし,固定価格買取制度に基づく売電を行つていても,買取期間満了の前6か月以内かつ電力会社からの余剰電力買取期間満了に関する通知書が送付されているものは対象とする。 ③電気自動車充給電設備を介して,電気自動車等から供給される電力が住居において消費されるものであること。 | 1設備あたり 5万円(定額) |