○西会津町定住促進助成事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 町は,本町で暮らす若者や,移住定住者の住宅整備や町住宅団地の購入を支援することより,人口の減少を抑止するとともに定住を促進し,もつて地域の活性化を図ることを目的に,当該事業を実施する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 年齢45歳以下の者にあつて,本町に住所を有する者をいう。

(2) 移住定住者 本町の住民として永住の意思をもつて移住しようとする者又は本町に移住し住所を有してから5年以内の者をいう。

(3) 住宅 居室,台所,便所及び浴室を有し,利用上の独立性を有する住宅で,専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると町長が認定したものを含む。)をいう。

(4) 登録空き家 西会津町空き家バンク実施要綱(平成25年告示第31号)第2条第3号の規定により,現に登録されている空き家をいう。

(5) 住宅新築事業 自己の居住の用に供する住宅の新築又は新築住宅の購入で,事業費500万円以上のものをいう。

(6) 中古住宅取得事業 自己の居住の用に供する中古住宅及び住宅に附帯する土地の購入(当該住宅の改築・増築を含む)で,事業費300万円以上のものをいう。

(7) 空き家改修事業 登録空き家を自己の居住の用に供するために行う改修で,かつ,事業費40万円以上のものをいう。

(8) 空き家清掃事業 登録空き家の清掃で,かつ,空き家の残置物撤去,運搬及び処分並びにハウスクリーニングをいう。

(9) 住宅改築・増築事業 自己の居住の用に供する住宅の改築又は増築で,事業費200万円以上のものをいう。

(10) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料,町営住宅及び定住促進住宅家賃,上下水道料をいう。

(11) 町内事業者 町内に本社,本店,支社,支店等の事業所を有する法人,又は町内に住所を有する個人事業主をいう。

(補助事業等)

第3条 補助事業の種類は,次のとおりとする。

(1) 定住住宅整備費補助事業

(2) 空き家整備費補助事業

(3) 住宅団地購入費補助事業

2 前項各号に掲げる補助事業の補助対象者,補助対象事業及び補助金額は,別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町定住促進助成事業補助金交付申請書(様式第1号)別表に定めるところにより町長に提出するものとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は前条の規定による申請があつたときは,速やかに内容を審査し,補助金の可否の決定をするものとする。

2 町長は前項の規定により補助金可否の決定を行つたときは,申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(変更又は中止の手続)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が,補助事業の内容,工期及び金額を変更し,又は中止しようとするときは,西会津町定住促進助成事業変更・中止承認申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助金額に変更の生じない工事金額の変更をする場合とする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,西会津町定住促進助成事業実績報告書(様式第3号)によるものとし,別表に定めるところにより町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 補助金の請求は,西会津町定住促進助成事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は,補助対象者が次の各号の一に該当するときは,補助金の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至つたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は,既に補助金の交付を受けた補助対象者がこの要綱に定める目的以外に補助金を使用したとき又は補助金を交付した日から起算して5年以内に町外に転出したときは,当該補助対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整備等)

第12条 補助対象者は,補助事業に係る収入,支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は,当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(事業の確認)

第13条 町長は,補助事業を適正に執行するため,事業の状況を現地において確認することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第9号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第39号)

この要綱は,公布の日から施行する。

附 則(令和2年告示第3号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(様式略)

別表(第3条関係)

(1) 定住住宅整備費補助事業

補助対象者

補助対象者は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1 若者又は移住定住者であること。

2 住宅新築事業,中古住宅取得事業,住宅改築・増築事業の名義人又は名義人と同居の親族であること。ただし,移住定住者はこの限りでない。

3 町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする。(移住前に申請するものは除く)

4 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

補助対象事業

補助対象事業は,下記のとおりとする。

1 住宅新築事業

2 中古住宅取得事業

3 住宅改築・増築事業

補助金額

補助金額は,対象事業費の10%を乗じて得た額とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。なお,各事業ごとの補助金の限度額は下記のとおりとする。

1 住宅新築事業 移住定住者 100万円

若者 50万円

2 中古住宅取得事業 移住定住者 50万円

若者 25万円

3 住宅改築・増築事業 移住定住者 30万円

若者 15万円

4 町内業者が施行した場合の加算

住宅新築事業 50万円

住宅改築・増築事業 15万円

申請手続

補助金交付申請の手続は,下記のとおりとする。

1 申請時期

工事着工前

2 添付書類

①事業世帯全員の住民票の写し(全ての事業)

②事業箇所位置図(全ての事業)

③工事請負契約書の写し及び工事費(購入費)の積算内訳が分かる書類の写し(住宅新築事業,住宅改築・増築事業)

④土地・建物売買見積書写し(中古住宅取得事業のみ)

⑤建築基準法に基づく確認済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

⑥工事平面図・立面図(全ての事業)

⑦住宅・各階平面図(中古住宅取得事業のみ)

⑧事業実施前の写真(工事を伴なう事業)

⑨取得住宅の写真(新築住宅購入事業,中古住宅取得事業)

⑩町税等納付状況確認同意書(全ての事業)【様式第5号】

⑪誓約書【様式第6号】

実績報告

実績報告の手続は,下記のとおりとする。

1 報告期限

事業完了後速やかに報告のこと。

2 添付書類

①工事完了写真(工事を実施した事業)

②取得した土地及び建物の登記事項証明書(改築工事は除く)

③建築基準法に基づく検査済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

④住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるもの)

⑤町への移住を確認できる住民票の写し(移住者のみ)

(2) 空き家整備費補助事業

補助対象者

補助対象者は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

空き家改修事業

1 若者又は移住定住者であること。

2 空き家改修事業の名義人又は名義人と同居の親族であること。ただし,移住定住者はこの限りでない。

3 町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする。(移住前に申請するものは除く)

4 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

空き家清掃事業

1 登録空き家及びその土地に係る所有権又は売却若しくは賃貸する権利を有する者であること。

2 若者又は移住定住者と売買契約若しくは賃貸借契約の見込みのある者であること。

3 町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする。(移住前に申請するものは除く)

4 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

補助対象事業

補助対象事業は,下記のとおりとする。

1 空き家改修事業

2 空き家清掃事業

補助金額

補助金額は,対象事業費に50%を乗じて得た額とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。なお,各事業の補助金の限度額は下記のとおりとする。

1 空き家改修事業 100万円

2 空き家清掃事業 10万円

申請手続

補助金交付申請の手続は,下記のとおりとする。

1 申請時期

工事着工前又は作業開始前

2 添付書類

①事業世帯全員の住民票の写し(全ての事業)

②工事請負契約書の写し及び工事費の積算内訳が分かる書類の写し(空き家改修事業のみ)

③作業見積書の写し(空き家清掃事業)

④土地・建物売買契約書写し(空き家改修事業のみ(購入した空き家を改修する場合))

⑤建築基準法に基づく確認済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

⑥工事平面図・立面図(空き家改修事業のみ)

⑦事業実施前の写真(全ての事業)

⑧町税等納付状況確認同意書(全ての事業)【様式第5号】

⑨誓約書(全ての事業)【様式第6号】

⑩承諾書(空き家改修事業のみ)【様式第7号】

実績報告

実績報告の手続は,下記のとおりとする。

1 報告期限

事業完了後速やかに報告のこと。

2 添付書類

①工事完了写真又は作業完了写真(全ての事業)

②建築基準法に基づく検査済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

③住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるもの)(全ての事業)

④町への移住を確認できる住民票の写し(移住者のみ)

(3) 住宅団地購入費補助事業

補助対象者

補助対象者は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1 移住定住者であること。

2 町が分譲する住宅団地を取得し,自己の居住の用に供するための住宅を購入から1年以内に新築する者であること。

3 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

補助金額

補助金額は,分譲区画1区画あたり50万円とする。

申請手続

補助金交付申請の手続は,下記のとおりとする。

1 申請時期

町との住宅団地売買契約締結時

2 添付書類

住民票の写し

実績報告

実績報告の手続は,下記のとおりとする。

1 報告期限

町からの土地引渡後速やかに報告のこと。

2 添付書類

土地引渡書の写し

西会津町定住促進助成事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)