○西会津町農林産物加工施設整備事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町は,町内の農林産物を活用した新たな特産品開発と販売を促進するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業実施主体)
第2条 事業の実施主体は,町内に事務所又は事業所を有し事業を営む法人,町内の農業者等で組織する団体及び農業者で,事業計画に基づき取り組むもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は,事業実施者が町内の農林産物を活用した特産品の生産加工に必要な加工用機器及び施設整備に要する経費(以下「施設整備経費」という。)とする。
2 前項の規定による補助は,同一の事業実施者につき1回のみとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,施設整備経費の2分の1以内とし,200万円を限度とする。ただし,施設整備経費が国県等の補助事業の対象である場合には,施設整備経費から補助金を控除した自己負担相当額,又は施設整備経費の2分の1以内のどちらか低い額を上限とし,200万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 実施設計書(機械器具にあつては,カタログ及び見積書)
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置場所の変更
(4) 事業量の20パーセントを超える変更
(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(6) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 補助事業者等は,補助事業の完了後においても補助事業により取得し又は効用の増加した財産については,善良な管理者の注意をもつて管理するとともに補助金の交付の目的に従つてその効果的な運営を図ること。
(申請を取り下げることのできる期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第9条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 出来高設計書(遂行及び竣工写真添付)
(補助金の交付の請求)
第12条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は,補助事業が完了した場合は農林産物加工施設整備事業補助金交付請求書(様式第8号)に別に定める書類を添え速やかに町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。
(会計帳簿等の整備)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(工事の確認)
第14条 町長は,補助事業を適正に執行するため,工事の状況を施工現場において確認することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
(様式略)