○西会津町間伐材搬出費支援事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内の森林から間伐等事業により生産される間伐材の搬出を行う林業事業者等(以下「補助事業者等」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で西会津町間伐材搬出費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため必要な事項を定めるものとする。
事業内容 | 補助金の額 |
町内における森林経営計画対象森林からⅣ齢級(16年生)以上の搬出,造材,巻立及び山元土場から原木市場,製材所,チップ工場までの運搬事業。 ただし,チップの用途は燃料チップとし,搬出・運搬量は全体量の30%以上とすること。 | 1m3当たり1,500円以内の定額 (間伐材搬入先が,入荷する単位を材積ではなく重量(t)で取引する場合は,1t当たり1.3m3に換算する。) |
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,西会津町間伐材搬出支援事業内訳表(様式第5号)とする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は,前条の規定による補助金の申請があつたときは,当該交付申請書類の審査を行い,補助金を交付すべきであると認めるときは,その交付を決定する。
2 町長は,決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。
(会計帳簿等の整備)
第8条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
(様式略)