○西会津高校通学費補助金交付要綱

平成25年3月29日

教委告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,福島県立西会津高等学校(以下「西会津高校」という。)の生徒の通学費を補助することで生徒を確保し,地域に根ざした独立校として存続させるため,保護者又は親権者(以下「保護者等」という。)に対して西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助交付の対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,西会津高校へ通学する生徒の保護者等とする。

(補助対象額)

第3条 補助金対象額は,公共交通事業者の定期券購入に要する費用とし,販売されている定期券で最長のものに限定して補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,第3学年においては,短期の定期券購入も認める。ただし,この場合における補助対象額は,最長の定期券の額を当該月数で除した額に,購入した短期の定期券の月数を乗じた額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号のとおりとする。

(1) 町内から通学する生徒の保護者等には,補助対象額に対して全額を補助する。

(2) 町外から通学する生徒の保護者等には,補助対象額に対して半額を補助する。

(申請書の様式等)

第5条 補助申請は西会津高校通学費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし,学校長を経由して別に定める日までに町長に提出する。

2 町長は,前項の申請書の提出があつたときには,通学費補助金交付の可否について決定し,西会津高校通学費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が,事情により申請内容が変更となつた場合には,通学変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の変更届の提出があつた時には,通学費補助金変更について承認し,西会津高校通学費補助金変更決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(概算払)

第7条 町長は,必要があると認めるときには,この要綱に定める補助金について概算の方法により補助金を交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは,西会津高校通学費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 実績報告は,西会津高校通学費補助金実績報告書(様式第6号)により事業完了の日から起算して14日を経過した日までに行うものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者は,補助事業が完了した場合は西会津高校通学費補助金交付請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第1号)

この要綱は,平成25年10月1日から施行する。

(様式略)

西会津高校通学費補助金交付要綱

平成25年3月29日 教育委員会告示第13号

(平成25年10月1日施行)