○西会津町企業支援事業補助金交付要綱
平成23年3月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 町は,町内中小企業の振興に資するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で企業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,町内に事業所を有しかつ法人格を有する企業及びその企業が構成する団体とする。
2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は様式第2号によるものとし,同項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は,1部とする。
(補助金の交付の変更及び条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置場所の変更
(4) 事業量の10分の2をこえる変更
(5) その他町補助金の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業等の完了後においても従うべき次項は,次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに,補助金交付の目的に従つてその効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助金交付の決定通知において,別に定める事項
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(会計帳簿等の整備)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年度の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第16号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第12号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 補助の対象事業 | 補助金の額 |
企業支援に関する事業 | 1 各企業が行う研修会に要する費用または企業が必要とする資格取得費用(旅費,宿泊費,食糧費は対象外とする。) | 一年間に行う研修費用,資格取得費用の100分の50以内とし,上限は10万円とする。 |
2 企業団体(工業会等)が行う研修会に要する費用(旅費,宿泊費,食糧費は対象外とする。) | 一年間に行う研修費用の100分の50以内とし,上限は30万円とする。 | |
3 企業団体(工業会等)がPR用に作成する町内立地企業ガイドブック等に要する費用 | 作成に要する費用の100分の50以内とし,上限は20万円とする。 | |
4 企業等が町外で行われる販路開拓及び技術力並びに製品の広報を目的とした展示会,見本市及び商談会の出展に要する費用(物産展など販売を目的としたものは対象外とする。) | 出展に要する費用の100分の50以内とし,上限は同一年度において20万円とする。 | |
5 各企業が自社の企業紹介を目的として製作する映像,動画,ホームページ等に要する費用 | 製作に要する費用の100分の50以内とし,上限は20万円とする。 | |
6 町内で製造業を営む企業が自社の敷地や駐車場を除雪するために要する除雪委託費及び自社所有除雪用機械に係る費用 | 従業員50人以上の企業は,委託費用等の100分の50以内とし,上限は50万円とする。 | |
従業員20人以上の企業は,委託費用等の100分の50以内とし,上限は30万円とする。 | ||
従業員20人未満の企業は,委託費用等の100分の50以内とし,上限は10万円とする。 | ||
7 町内で製造業を営む企業が自社の敷地や駐車場を除雪するために除雪機械を取得する費用 | 100万円以上の取得費用の3分の1以内とし,上限は100万円とする。 |
(様式略)