○西会津町活力ある地域づくり支援事業実施要綱
平成23年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町は,地域の活性化を目指して自主的に取り組む団体等を支援し,活力ある地域づくりを推進するため本事業を実施するものとする。
(補助対象者)
第2条 町民のうち,地域の活性化を推進するための活動を行う団体及び個人とする。
(町の責務)
第3条 町は,地域の活性化及び活力ある地域づくりを推進するための活動に対し,積極的にかかわるものとする。
(補助金)
第4条 補助金の額は,1団体1事業で50万円以内とし,総事業費の75%以内とする。ただし,同一事業については原則3ヵ年までの継続を認めるものとする。
(補助対象事業の認定)
第5条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは,あらかじめその対象事業について,町長の認定を受けなければならない。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は,次に掲げるものとし,別表のとおりとする。
(1) 本事業に直接必要な施設整備等に要する経費ただし,個人的な資産の造成にかかる費用や用地取得費は対象外とする。
(2) 本事業に直接必要なソフト事業に要する経費ただし,飲食に係る経費は対象外とする。
(不正行為による補助金の返還)
第7条 町長は,補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたときは,その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年度事業から適用する。
別表(第6条関係)
項目 | 対象となる経費 | 備考 |
賃金 | 専門的技術を要するもの(機械オペレーターなど) | |
報償費 | 講師謝礼など | |
旅費 | 研修,講師依頼にかかる旅費 ただし,宿泊を伴う場合は酒席を除く | |
需用費 | 事務消耗品及び事業に必要な材料,燃料等 ただし,食糧費は除く | |
通信運搬費 | 電話,郵便料など | |
委託料 | 加工委託など | |
借上料 | 機械の借上げなど | |
備品費 | 事業に必要な備品 |