○西会津町新田正夫教育振興基金条例施行規則
平成25年6月13日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町新田正夫教育振興基金条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,基金の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童生徒をはじめ,町民に供する図書の充実に係る事業
(2) 児童生徒の交流に係る事業
(3) 教育環境の充実に係る事業
(4) その他基金の設置目的に適合すると認められる事業
(町以外の者が行う事業に対する補助)
第3条 前条に規定する事業を町以外の者が行うときは,事業を行おうとする者の申請により,当該事業に要する経費の一部について補助することができる。
(補助金の交付)
第4条 前条の規定による補助金の交付については,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)によるほか,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。