○西会津町新田正夫教育振興基金条例施行規則

平成25年6月13日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町新田正夫教育振興基金条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,基金の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 条例第5条の規定による対象事業は,次の各号に掲げる事業とし,町が直接行う事業及び町以外の団体が行う事業を対象とする。

(1) 児童生徒をはじめ,町民に供する図書の充実に係る事業

(2) 児童生徒の交流に係る事業

(3) 教育環境の充実に係る事業

(4) その他基金の設置目的に適合すると認められる事業

(町以外の者が行う事業に対する補助)

第3条 前条に規定する事業を町以外の者が行うときは,事業を行おうとする者の申請により,当該事業に要する経費の一部について補助することができる。

(補助金の交付)

第4条 前条の規定による補助金の交付については,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)によるほか,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

西会津町新田正夫教育振興基金条例施行規則

平成25年6月13日 教育委員会規則第4号

(平成25年6月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年6月13日 教育委員会規則第4号