○西会津町奥川みらい交流館条例
平成25年9月20日
条例第28号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,奥川地区における行政サービスの拠点施設とするとともに地区住民のコミュニティ醸成を図るため,西会津町奥川みらい交流館(以下「交流館」という。)を西会津町奥川大字飯里字上ノ原37番地1に設置する。
(使用の承認)
第2条 交流館を使用しようとする者は,規則の定めるところにより,町長の承認を受けなければならない。
2 町長は,交流館の管理上必要があるときは,その承認に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し,又は汚損する恐れがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,交流館の管理上支障があると認められるとき。
(使用の承認の取消し等)
第4条 町長は,使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(2) この条例の規定による使用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
2 前項の規定により,使用の承認を取り消し,又は使用を中止させることにより生じた使用者の損害については,その賠償の責は負わない。
(使用料)
第5条 使用者は,別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は,前納しなければならない。
3 すでに納付した使用料は,次の各号に掲げる場合のほかは,これを返還しない。
(1) 災害のため,その使用をとりやめるとき(すでに使用中の場合を除く。次号において同じ。)。
(2) 交流館の管理運営上,その使用を中止させるとき。
(使用料の免除)
第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町内の官公署が主催して使用するとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により交流館の施設等を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,賠償額の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 8時30分から17時までの間 | 17時から22時までの間 |
小会議室 | 1回 | 700円 | 800円 |
第1研修室(和室) | 1回 | 1,100円 | 1,700円 |
第2研修室(小) | 1回 | 1,100円 | 1,700円 |
第3研修室(大) | 1回 | 1,700円 | 2,200円 |
調理実習室 | 1回 | 1,700円 | 2,200円 |
体育館 | 1回 | 1,000円 | 1,500円 |
〔備考〕 単位の1回は,4時間以内とする。ただし,17時以降は,1回5時間以内とする。