○単純な労務に雇用される職員の給与等の臨時特例に関する規則

平成25年7月10日

規則第13号

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の特例)

第1条 この規則の施行の日から平成26年2月28日までの間においては,単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成14年規則第6号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第2条の適用を受ける職員に対する同条の規定の適用については,同条中「職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)及び職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第26号)」とする。

2 特例期間においては,技能労務職員給与規則第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,100分の5.57を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与等の臨時特例に関する規則

平成25年7月10日 規則第13号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成25年7月10日 規則第13号