○西会津町空き家バンク実施要綱
平成25年8月28日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は,空き家の有効活用を通して,移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため,空き家バンクの実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家 個人が町の区域内に所有し,かつ,現に居住していない又は近く居住しなくなる建物及びその敷地をいう。ただし,分譲住宅,賃貸住宅その他この要綱以外による売却又は賃貸を目的とした建物及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により,当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク この要綱の定めるところにより,空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申し込みにより登録された空き家に関する情報を,利用希望者に対して町が提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は,空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
3 前項の規定による登録の有効期間は,登録の日から2年間とする。
(空き家に関する異動の届出)
第6条 物件登録者は,空き家に係る所有権の異動その他の理由により空き家の登録を取り消すときは,空き家バンク物件登録取消届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(空き家に関する登録の取り消し)
第7条 町長は,物件登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該空き家に係る登録を取り消すものとする。
(1) 空き家バンク登録取消届出書(様式第7号)の提出があつたとき。
(2) 登録後,再登録を行わず,2年が経過したとき。
(3) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が物件登録台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。
(空き家情報の公表)
第8条 町長は,登録された空き家情報を,所有者及び所在地等が特定されるものを除き,町のホームページ等で公開するものとする。
(1) 空き家に定住し,又は定期的に滞在して,町の自然環境,生活文化等に対する理解を深め,地域住民と協調して生活できる者
(2) 前号に掲げる者のほか,町長が適当と認めた者
3 前項の規定による登録の有効期間は,登録の日から2年間とする。
(利用の辞退)
第11条 利用登録者は,空き家バンクの利用を辞退するときは,空き家バンク利用登録取消届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。
(利用に関する登録の取り消し)
第12条 町長は,利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用に係る登録を取り消すものとする。
(1) 空き家バンク利用登録取消届出書(様式第14号)の提出があつたとき。
(2) 登録後,再登録を行わず,2年が経過したとき。
(3) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が利用登録台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第13条 物件登録者と利用登録者は,宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める宅地建物取引業者で,町が媒介に関して協定を締結しているものをいう。)に交渉等の媒介を依頼するものとする。
2 町長は,物件登録者及び利用登録者が行う交渉及び契約については,直接これに関与しない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
(様式略)