○西会津町空き家バンク実施要綱

平成25年8月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は,空き家の有効活用を通して,移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため,空き家バンクの実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が町の区域内に所有し,かつ,現に居住していない又は近く居住しなくなる建物及びその敷地をいう。ただし,分譲住宅,賃貸住宅その他この要綱以外による売却又は賃貸を目的とした建物及びその敷地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により,当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク この要綱の定めるところにより,空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申し込みにより登録された空き家に関する情報を,利用希望者に対して町が提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は,空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申し込み等)

第4条 空き家バンクに,空き家に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は,空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に空き家バンク物件登録カード(様式第2号。以下「物件登録カード」という。)及び同意書(様式第3号)を添えて町長に申し込まなければならない。

2 町長は,前項の規定による登録の申し込みがあつたときは,速やかにその内容を確認し,適切であると認めたときは,空き家バンク物件登録台帳(様式第4号。以下「物件登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は,登録の日から2年間とする。

4 町長は,第2項の規定による登録を完了したときは,空き家バンク物件登録完了通知書(様式第5号)により,当該申込者に通知するものとする。

(空き家に関する登録事項の変更)

第5条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は,当該登録事項に変更があつたときは,空き家バンク物件登録事項変更届(様式第6号)に登録事項の変更内容を記載した物件登録カードを添えて,町長に届け出なければならない。

(空き家に関する異動の届出)

第6条 物件登録者は,空き家に係る所有権の異動その他の理由により空き家の登録を取り消すときは,空き家バンク物件登録取消届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(空き家に関する登録の取り消し)

第7条 町長は,物件登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該空き家に係る登録を取り消すものとする。

(1) 空き家バンク登録取消届出書(様式第7号)の提出があつたとき。

(2) 登録後,再登録を行わず,2年が経過したとき。

(3) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が物件登録台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。

2 町長は,前項第2号に該当したことにより登録の取り消しをした場合を除くほか,前項の規定により登録を取り消したときは,空き家バンク物件登録取消決定通知書(様式第8号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(空き家情報の公表)

第8条 町長は,登録された空き家情報を,所有者及び所在地等が特定されるものを除き,町のホームページ等で公開するものとする。

(利用の登録申し込み等)

第9条 登録された空き家情報を利用しようとする者は,空き家バンク利用登録申込書(様式第9号)に誓約書(様式第10号)を添えて町長に申し込まなければならない。

2 町長は,前項の規定による登録の申し込みがあつた場合は,速やかにその内容を確認し,申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,空き家バンク利用登録台帳(様式第11号。以下「利用登録台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 空き家に定住し,又は定期的に滞在して,町の自然環境,生活文化等に対する理解を深め,地域住民と協調して生活できる者

(2) 前号に掲げる者のほか,町長が適当と認めた者

3 前項の規定による登録の有効期間は,登録の日から2年間とする。

4 町長は,第2項の規定による登録を完了したときは,空き家バンク利用登録完了通知書(様式第12号)により,当該申込者に通知するものとする。

(利用に関する登録事項の変更)

第10条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた申込者(以下「利用登録者」という。)は,当該登録事項に変更があつたときは,空き家バンク利用登録事項変更届(様式第13号)により,町長に届け出なければならない。

(利用の辞退)

第11条 利用登録者は,空き家バンクの利用を辞退するときは,空き家バンク利用登録取消届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(利用に関する登録の取り消し)

第12条 町長は,利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用に係る登録を取り消すものとする。

(1) 空き家バンク利用登録取消届出書(様式第14号)の提出があつたとき。

(2) 登録後,再登録を行わず,2年が経過したとき。

(3) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が利用登録台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。

2 町長は,前項第2号に該当したことにより登録の取り消しをした場合を除くほか,前項の規定により登録の取り消しをしたときは,空き家バンク利用登録取消決定通知書(様式第15号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 物件登録者と利用登録者は,宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める宅地建物取引業者で,町が媒介に関して協定を締結しているものをいう。)に交渉等の媒介を依頼するものとする。

2 町長は,物件登録者及び利用登録者が行う交渉及び契約については,直接これに関与しない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(様式略)

西会津町空き家バンク実施要綱

平成25年8月28日 告示第31号

(平成25年8月28日施行)