○西会津町立学校施設使用料条例

平成25年12月12日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき,西会津町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 学校施設を使用する者は別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は前納しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(使用料の免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を徴収しない。

(1) 住民及び町内の社会教育団体が社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の目的に添う学習活動及び文化に関する活動を行なうとき。

(2) 町内の官公署が主催して使用するとき。

(3) 公益上必要があると認めるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不返還)

第4条 既に納付した使用料は,次の各号のいずれかに該当する場合のほかは,これを返還しない。

(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなつたとき。

(2) 使用開始の前日までに使用の取消しの申し出をしたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(西会津町立学校等施設使用料条例の廃止)

2 西会津町立学校等施設使用料条例(平成14年条例第21号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に,西会津町立学校等施設使用料条例の規定によりされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に,西会津町立学校施設使用料条例の規定によりされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりされたものとみなす。

別表(第2条関係)

西会津中学校

施設の区分

使用料の額

8時30分~12時30分

13時~17時

17時~21時

校舎

多目的ホール

5,500円

5,500円

5,500円

音楽室

700円

700円

700円

技術美術室

1,100円

1,100円

1,100円

技術室

700円

700円

700円

美術室

700円

700円

700円

作法室

700円

700円

700円

多目的メディア

700円

700円

700円

家庭科室

1,100円

1,100円

1,100円

コンピュータ室

1,100円

1,100円

1,100円

体育館

アリーナ

600円

600円

600円

トレーニング室

150円

150円

150円

柔・剣道場

300円

300円

300円

運動場

第1グラウンド

500円

500円

500円

第2グラウンド

500円

500円

500円

備考 連続使用の場合は,累計額とする。

西会津町立学校施設使用料条例

平成25年12月12日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)