○西会津町体育施設条例
平成25年12月12日
条例第34号
(設置)
第1条 この条例は,町民の健康増進及びスポーツの振興を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野沢体育館 | 西会津町野沢字下小屋上乙3308番地 |
群岡体育館 | 西会津町上野尻字下沖ノ原2633番地1 |
群岡運動場 | 西会津町上野尻字下沖ノ原2633番地1 |
新郷体育館 | 西会津町新郷大字笹川字上ノ原道上5780番地 |
新郷運動場 | 西会津町新郷大字笹川字上ノ原道上5752番地 |
奥川体育館 | 西会津町奥川大字豊島字太田630番地 |
奥川運動場 | 西会津町奥川大字飯里字上ノ原37番地1 |
(使用の承認)
第3条 体育施設を使用しようとするものは,教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも,また同様とする。
2 教育委員会は,体育施設の管理上必要があるときは,その使用に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を承認しない。
(1) 公益を害し,又は風俗を乱す恐れのあるとき。
(2) 施設等をき損し,又は滅失する恐れのあるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないとき。
(使用の承認の取消し等)
第5条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用承認の取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用承認の取消し,又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については,その賠償の責は負わない。
(使用料)
第6条 使用者は,別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は前納しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 住民及び町内の社会教育団体が社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の目的に添う学習活動及び文化に関する活動を行なうとき。
(2) 町内の官公署が主催して使用するとき。
(3) 公益上必要があると認めるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(使用料の不返還)
第8条 既に納付した使用料は,次の各号のいずれかに該当する場合のほかは,これを返還しない。
(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 使用開始の前日までに使用の取消しの申し出をしたとき。
(使用者の賠償責任)
第9条 使用者は,使用中に施設等をき損し,又は滅失したときは,その損害額を弁償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めたときは,弁償の義務を免除し,又は弁償額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,西会津町立学校等施設使用料条例(平成14年条例第21号)の規定によりされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町立学校施設使用料条例の一部改正)
2 西会津町立学校施設使用料条例(平成25年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第19号)
この条例は,令和5年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設の区分 | 使用料の額 | ||
8時30分~12時30分 | 13時~17時 | 17時~21時 | |
体育館 | 600円 | 600円 | 600円 |
運動場 | 500円 | 500円 | 500円 |
冷暖房設備(1時間につき) | 300円 | 300円 | 300円 |
暖房機器(1時間につき) | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
(1) 連続使用の場合は,累計額とする。
(2) 営利を目的として利用する場合は,10倍の金額を徴収する。ただし,冷暖房設備及び暖房機器を除く。
(3) 冷暖房設備及び暖房機器の使用料は,野沢体育館について適用する。