○西会津町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年10月1日

告示第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について,ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり,子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取し,調査審議するため,西会津町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 西会津町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24法律第65号)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は,委員15名以内をもつて組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援事業に従事する者

(4) 識見を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 公募によるもの

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を1名置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は,その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は,福祉介護課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮つて定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年10月1日 告示第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成25年10月1日 告示第33号
平成30年3月30日 告示第13号