○西会津町風しん予防接種等経費助成事業補助金交付要綱
平成25年12月12日
告示第35号
(趣旨)
第1条 先天性風しん症候群の予防を目的として実施する風しんワクチン接種等の経費に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,風しんの予防接種を希望する町内に住所を有する者で,次の各号に該当する者とする。
(1) 妊娠を予定または希望している女性
(2) 妊婦及び妊娠を予定または希望している女性の配偶者並びに同居家族
(補助対象項目)
第3条 この補助金の交付対象項目は,次の各号に掲げる項目とする。
(1) 抗体検査経費
(2) ワクチン(混合を含む。)予防接種経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,次の各号のとおりとする。
(1) 抗体検査経費については,全額補助とする。
(2) ワクチン(混合を含む。)予防接種経費については,千円を超える額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,予防接種した翌月の末日までに風しん予防接種等補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第6条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき補助金交付決定を取り消し,既に交付した補助金がある場合には返還させるものとする。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日から施行期日までの間において風しん予防接種を行つた者については,第5条の規定にかかわらず,平成26年1月末日までに補助金の交付申請等を行うものとする。