○西会津町農地集積協力金交付要綱

平成25年12月12日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,人・農地プランに向けた話合いの中で,地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連坦化が円滑に進むようにするため,農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人を通じて農地集積に協力する者に対して予算の範囲内で農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて,担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象地域)

第2条 協力金の交付対象地域は,人・農地プランを作成した地域とする。

(交付対象者及び交付要件)

第3条 協力金の交付対象者及び交付要件は,次の各号に掲げる協力金の区分に応じ,当該各号に掲げる者とする。

(1) 経営転換協力金 実施要綱別記1第13の1の(3)(ア)に規定する者であつて,同(イ)に規定する要件を満たすもの

(2) 分散錯圃解消協力金 実施要綱別記1第13の1の(3)(ア)に規定する者であつて,同(イ)に規定する要件を満たすもの

(重複交付の禁止)

第4条 経営転換協力金の交付を受けた者は,当該交付を受けた年度以降において再度経営転換協力金の交付を受けられないほか,分散錯圃解消協力金の交付を受けることができないものとし,分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は,当該交付を受けた年度において経営転換協力金の交付を受けることができないものとする。

(交付単価)

第5条 第3条第1号に規定する協力金の交付単価は,交付対象者が交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積(けい畔の面積を含む。)に応じて,次の各号に掲げる額とする。

(1) 0.5ha以下 1戸当たり30万円

(2) 0.5ha超2.0ha以下 1戸当たり50万円

(3) 2.0ha超 1戸当たり70万円

2 第3条第2号に規定する協力金の交付単価は,交付対象者が白紙委任をしている交付要件を満たした農地の面積(けい畔の面積を含む。)に応じて,10a当たり5,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず,協力金の額は,国から配分された金額の範囲内とする。

(交付申請)

第6条 協力金の交付を受けようとする次の各号に掲げる者は,当該各号に定める交付申請書を作成し,交付対象農地について白紙委任を行つていることを証する書類(白紙委任については,交付申請を行う年度の前年度の3月11日から交付申請を行う年度の3月10日までの間に,農地利用集積円滑化団体等との間で委任契約をしたもの。)その他必要となる書類を添付して,農地集積協力金の交付を受けようとする年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 土地利用型農業から経営転換する農業者 農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(実施要綱別記1様式第10号の1)

(2) 農業部門の減少により経営転換する農業者 農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(実施要綱別記1様式第10号の2)

(3) リタイアする農業者又は農地の相続人 農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(実施要綱別記1様式第10号の3)

(4) 分散錯圃解消協力金の交付申請者 農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金)(実施要綱別記1様式第10号の4)

(交付決定)

第7条 町長は,前条の農地集積協力金交付申請書の内容を審査し,協力金を交付することが適当と認めるときは,西会津町農地集積協力金交付決定通知書(様式第1号)により交付対象者に通知する。

2 町長は,交付申請書の審査について農業委員会及び農地利用集積円滑化団体等と連携して行うものとし,特に,交付申請者が遊休農地の所有者か否かについては,農業委員会に確認するものとする。

3 町長は,前項の規定による交付決定に際して,必要な条件を付することができる。

(交付請求)

第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた交付対象者は,協力金の交付を受けようとするときは,西会津町農地集積協力金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の交付対象農地に係る白紙委任を行つた日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約したとき。

(2) 遊休農地の解消計画届出書(実施要綱別記1様式第9号)を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかつたとき。

(3) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

(4) 協力金の交付に際して付した条件に違反したとき。

2 町長は,前項の規定により,協力金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは,当該交付を受けた交付対象者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第10条 町長は,協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため,交付対象者に対し,報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の協力金から適用する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町農地集積協力金交付要綱

平成25年12月12日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)