○西会津町高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 町は,在宅のひとり暮らし高齢者等に対して,栄養バランスの取れた食事の提供と共に配達の際の安否確認を行い,地域社会との交流による健康で自立した生活を支援するため,高齢者等配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を実施する。

(実施施設)

第2条 この配食サービスは,西会津町給食センターを利用し実施する。

(利用対象者)

第3条 この配食サービスの対象者(以下「対象者」という。)は,本町に住所を有し,かつ,居住している65歳以上の高齢者世帯,又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であつて,老衰,心身の障害,疾病等の理由により食事の調理が困難で生活支援の観点からサービスを利用することが適当であると認められる者とする。

(事業の内容)

第4条 この配食サービスは,次の各号に掲げる内容により実施するものとする。

(1) 配食は原則として毎週火曜日に実施する。ただし,祝日や年末年始等は除くものとする。

(2) 配食数は利用者1人につき1日1食とし,夕食時に配達するものとする。

(3) 配達は,地域ボランティア等を活用し実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 配食サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,高齢者等配食サービス利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請書は,次の期間を経由して受理することができる。

(1) 西会津町在宅介護支援センター

(2) 西会津町社会福祉協議会

(利用の決定)

第6条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに実態を調査し,利用の可否を決定する。

2 町長は,前項の規定により利用を決定したときは,高齢者等配食サービス利用決定通知書(様式第2号)により,また利用が適当でないと認めたときは,高齢者等配食サービス利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(変更)

第7条 利用者又はその家族は,利用者が次に掲げる事項に該当したときは,高齢者等配食サービス変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 入院等により利用できなくなつたとき。

(2) 住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。

(利用の廃止等)

第8条 町長は,利用者が次に掲げる事項に該当するときは,配食サービスを廃止又は停止することができる。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 入院等により3ヶ月以上継続して利用しなかつたとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(4) その他,町長が不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により配食サービスを廃止又は停止したときは,高齢者等配食サービス廃止(停止)通知書(様式第5号)により,当該利用者に対して通知するものとする。

(費用)

第9条 配食サービス利用者は,配食サービスに伴う原材料費等の実費分を負担するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は,常に保健福祉事務所等の関係機関及び民生委員等との十分な連携を図るものとする。

2 町長は,配食サービスの実施に当たつては,地域ケア会議等を活用し,他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 町長は,配食サービスを行うため,高齢者等配食サービス利用者台帳等の必要な帳簿を整理し,利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(委任)

第11条 この要項を定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第7号

(平成16年4月1日施行)