○西会津町農林産物加工研修所の設置及び管理に関する規程

平成24年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,西会津町農林産物加工研修所(以下「加工研修所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林産物加工についての知識及び技術を習得する研修をおこなうため,加工研修所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工研修所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 西会津町農林産物加工研修所「こゆりちゃんキッチン」

位置 西会津町上野尻字下沖ノ原2663番地1

(使用資格)

第4条 加工研修所を使用することができるものは,農林産物の加工商品開発又は加工商品製造をおこなう,町長が認める団体とする。

(使用時間)

第5条 加工研修所の使用時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 加工研修所の施設(これに附属する設備,備品類を含む。以下同じ。)を使用しようとするものは,あらかじめ町長に申請をし,その許可を受けなければならない。使用の許可を受けたものが許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の施設を使用しようとするものは,町長の許可を得て,新たに設備を加え,又は物品を搬入して使用することができる。

3 町長は,施設の保全または管理運営上必要があるときは,前2項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取り消し等)

第7条 町長は,前条の規程により使用の許可を受けたものが,次の各号の一に該当するときは,その使用に係る条件を変更し,若しくは使用の許可を取り消し,または使用を制限させることができる。

(1) 偽りその他の手段により,使用の許可を受けたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 関係職員の指示に従わないとき。

(4) 使用許可条件に違反したとき。

(5) 施設を破損するおそれがあるとき。

(6) 管理運営上支障があると認めるとき。

(7) 前6号に掲げる場合のほか,町長が認めるとき。

2 前項の措置によつて使用者に損害が生じても,町はその責を負わないものとする。

(使用権の譲渡の禁止)

第8条 使用者は,使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は,施設の使用を終わつたとき,又は第7条第1項の規程により使用の許可が取り消され,若しくは使用を停止されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。

(使用者の賠償責任等)

第10条 使用者は施設を破損,汚損又は滅失したときは,町長の指示によつて損害を賠償し,又はこれを原状に復さなければならない。ただし,町長が特にやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(補則)

第11条 ここに定めるもののほか,加工研修所の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

西会津町農林産物加工研修所の設置及び管理に関する規程

平成24年4月1日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)