○西会津町訪問看護事業所設置条例
平成26年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護事業,健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業,介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスである訪問看護事業及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスである介護予防訪問看護事業(以下これらを「訪問看護事業」という。)を行うため,西会津町訪問看護事業所(以下「訪問看護事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訪問看護事業所の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 西会津町訪問看護事業所
(2) 位置 西会津町登世島字田畑乙2042番地65
(事業)
第3条 訪問看護事業所は,次に掲げる事業を行う。
(1) 訪問看護事業
(2) その他訪問看護事業の適正な運営を行うために町長が必要と認める事業
(管理者及び職員)
第4条 訪問看護事業所に,前条の事業を実施するために管理者及び職員を置く。
(一部負担金等)
第5条 訪問看護事業に係る一部負担金及び使用料又は手数料(以下「一部負担金等」という。)は,次の各号の定めるところによる。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額
(2) 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から,訪問看護療養費又は家庭訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
(3) 介護保険法の規定する指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定して得た額
(4) 介護保険法の規定する指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表により算定して得た額
(5) 前号に定めるもののほか,訪問看護事業を行う上で必要なものについて,その他の一部負担金等を徴収する必要があるときは,町長が別に定める。
(一部負担金等の納付)
第6条 訪問看護事業を利用する者は,前条に定める一部負担金等を納付しなければならない。
(一部負担金等の減免)
第7条 町長は,特別の理由があると認めるときは,一部負担金等を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,訪問看護事業所の管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。