○西会津町認知症対応型共同生活介護事業所利用者家賃助成事業要綱
平成26年3月28日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は,認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)への入居が経済的理由により困難な認知症高齢者に対し,家賃の費用負担の助成を行なうことにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は町内に住所を有する介護保険被保険者で,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 老齢福祉年金受給者で,市町村民税非課税世帯に属する者。
(3) 市町村民税非課税世帯に属する者で,合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者
(4) 市町村民税非課税世帯に属する者で,前各号の規定に該当しない者
(助成)
第3条 利用者負担の助成は家賃の実負担額とし,次を上限額とする。
(1) 前条第1号に属する者は、実負担額から住宅扶助受給額を差し引いた額
(3) 前条第4号に属する者は,1日600円
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は,西会津町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 助成の有効期間は,前項の規定による申請のあつた月の初日からその日の属する年の6月30日までとする。ただし,申請のあつた日の属する月が7月から12月までの間である場合は,申請のあつた年の翌年の6月30日までとする。
(助成の対象)
第6条 助成の対象は,事業所が第3条の規定により,利用者負担を軽減した総額とする。
(決定通知書の提示)
第7条 決定の通知を受けた者(以下「適用者」という。)が,第3条の助成を受けるときは,事業所に対し決定通知書を提示しなければならない。
(助成金の請求等)
第9条 助成金の支払を受けようとする事業所は,西会津町認知症対応型共同生活介護事業所利用者家賃助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に規定する請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第49号)
この要綱は,平成27年1月1日から施行する。
様式 略