○西会津町介護予防事業利用者の交通費補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 町は,住民の介護予防を促進するため,施設に通所する住民に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(対象施設及び対象者)

第2条 対象とする施設は,西会津町老人憩の家,西会津町保健センター,旧西会津町立群岡中学校,西会津町奥川みらい交流館とし,その対象者は,介護予防事業に通所する町内に住所を有する65歳以上の者とする。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が当該地区から対象施設までに,現に要した汽車賃及びデマンドバス普通使用料の月額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町介護予防事業交通費補助金申請(請求)(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町介護予防事業利用者の交通費補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
平成26年3月28日 告示第7号