○西会津町こうのとりサポート事業補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 不妊症又は不育症に悩む夫婦が受ける検査及び治療のための費用の全部又は一部に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,不妊症の検査及び不妊治療又は不育治療を受ける夫又は妻とし,次の各号に該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であり,どちらか一方が町内に住所を有する者

(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者

(3) 治療費については,医師により不妊症又は不育症と診断された者

(4) 申請日において,申請者が属する世帯で町税等の滞納がない者

(補助対象項目)

第3条 この補助金の交付対象項目は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 医療保険各法が適用される不妊症の検査

(2) 医師の診断に基づいて施される不妊症又は不育症の治療

(対象費用)

第4条 補助の対象となる費用は,前条に規定する不妊症の検査,不妊症又は不育症の治療に要する費用のうち,自己負担額に相当する額とする。ただし,医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより,検査及び治療に要する費用に対し,給付が行われる場合,その額を控除した額とする。

2 不妊症検査費及び不妊治療費については,福島県の事業により助成が受けられる治療については,当該事業を優先させ,自己負担額に相当する額からその助成額を控除した額とする。

3 ヘパリン注射による不育治療については,福島県の事業を優先させ,補助の対象としない。

4 次に掲げる費用は補助の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代,食事代,文書料等の費用

(2) 他の市町村で補助等を受けた費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額等は,次のとおりする。

(1) 不妊症の検査費用については,自己負担額に相当する額の全額とする。

(2) 不妊症の治療費用については,継続した1回の治療について医療保険各法が適用される治療については3万円まで,その他の治療については10万円まで,通算10回を限度に,同一の夫婦に対して補助するものとする。

(3) 不育症の治療費用については,継続した1回の妊娠期間について,医療保険各法が適用される治療については,3万円を限度とし,その他の治療については,10万円を限度として補助するものとする。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者は,西会津町こうのとりサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に,西会津町こうのとりサポート事業(不妊治療等)医療機関証明書(様式第2号)又は,西会津町こうのとりサポート事業(不育治療)医療機関証明書(様式第3号)を添付して,町長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 町長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,補助の可否を決定し,西会津町こうのとりサポート事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき,補助金交付決定を取り消し,既に交付した補助金がある場合には返還させるものとする。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前から行われている継続した1回の治療に対する補助の適用については,なお従前の例による。

(令和5年告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

様式 略

西会津町こうのとりサポート事業補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成26年3月28日 告示第8号
令和2年3月19日 告示第6号
令和4年3月30日 告示第23号
令和5年6月1日 告示第29号