○西会津町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津町耐震改修促進計画に基づき,地震による木造住宅の倒壊等の被害を防止するため,耐震改修工事を行う木造住宅の所有者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている一般診断法又は精密診断法に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号の規定に基づく地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいう。

(3) 上部構造評点 建築物の各階及び各方向について,保有耐力を必要耐力で除した値のうち,最小のものをいう。

(4) 一般耐震改修工事 耐震診断の結果,上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修する工事をいう。

(5) 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果,上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強又は改修する工事をいう。

(6) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果,上部構造評点が0.7未満の住宅を地震時の倒壊から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で福島県知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。

(7) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料,町営住宅及び定住促進住宅家賃,上下水道料をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,町内に存し,次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。ただし,町長が特に必要と認める場合にあつては,この限りでない。

(1) 所有者が自ら居住する住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の面積が延床面積の2分の1未満のもの)を含む。)

(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた住宅

(3) 在来軸組構法,伝統的構法,枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅

(4) 耐震診断により耐震基準に適合していないと診断された住宅

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項の規定による命令の対象にならない住宅

(6) 過去に,この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない住宅

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は,次の各号に掲げる要件に全て該当する者とする。

(1) 個人であること。

(2) 対象住宅の所有者(共有の場合,共有者の全員から選任された代表者1名)であること。

(3) 対象住宅の所有者(共有者を含む。)が町税等を滞納していないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事は,建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ)が設計及び工事監理をする対象住宅の一般耐震改修工事,簡易耐震改修工事又は部分耐震改修工事(以下「耐震改修工事」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は耐震改修工事(設計及び工事監理を含む。)に要する経費とする。

2 補助金の額は,次に掲げる工事の区分に従い当該各号に定める額とする。この場合において,補助金の額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 一般耐震改修工事 補助対象事業費の額の2分の1以内とし,100万円を上限とする。

(2) 簡易耐震改修工事 補助対象事業費の額の2分の1以内とし,60万円を上限とする。

(3) 部分耐震改修工事 補助対象事業費の額の2分の1以内とし,60万円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,耐震改修工事に着手する前に,西会津町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 対象住宅の耐震診断の結果報告書の写し

(2) 次に掲げる耐震改修工事施工計画に関する書類

 現況及び耐震改修工事施工後の案内図,配置図及び平面図

 補強計画図その他の耐震改修工事の方法を示す図書

 耐震改修工事施工後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名のあるものに限る。)

(3) 補助対象経費その他経費が分かる耐震改修工事費の見積書

(4) 登記事項証明書その他の対象住宅の所有者であることを証する書類

(5) 住民票その他の対象住宅に自ら居住していることを証する書類

(6) 対象住宅の現況の全景を撮影した写真

(7) 町税等の納付状況の調査に対する同意書

(8) 収支予算書

(9) その他町長が必要と認めて指示する書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,当該申請に係る書類等の審査を行い,その可否を決定しなければならない。

2 町長は,前項の規定による決定をしたときは,速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,速やかに当該決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第10条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,工事内容の変更(当初工事目的を変更しない範囲のものに限る。)で,補助金の額に変更を生じないものとする。

(工事の中間確認)

第11条 補助事業者は,主な耐震補強箇所を目視できる時期に建築士の確認を受け,西会津町木造住宅耐震改修促進事業中間確認報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 着工から本項の規定による建築士の確認までの施工写真

(3) 確認済証の写し(建築確認が必要なときに限る。)

2 町長は,前項の規定による報告があつたときは,速やかに補助事業の施工の内容について確認(以下「中間確認」という。)を行うものとする。

3 町長は,前項の規定による中間確認を行つた結果,補助事業が適切に行われていないと認めるときは,補助事業者に対し,補助事業を適切に行うよう指示するものとする。この場合において,補助事業者が当該指示に従わないときは,補助事業の一時停止を命ずることができる。

(変更又は中止等の手続)

第12条 補助事業者は,規則第6条第1項第1号の規定による変更を受けようとするときは,西会津町木造住宅耐震改修促進事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 変更する内容を表した図書

(2) 変更後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名のあるものに限る。)

(3) 変更工事見積書

2 補助事業者は,規則第6条第1項第2号の規定による中止又は廃止の承認を受けようとするときは,西会津町木造住宅耐震改修促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前2項の申請があつたときは,その内容を審査し,その可否を決定し,速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は,耐震改修工事が完了したときは,建築士の確認を受け,当該耐震改修工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があつた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに西会津町木造住宅耐震改修促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 中間確認以降の施工中及び耐震改修工事完了後の写真

(4) 工事監理報告書の写し

(5) 検査済証の写し(建築確認が必要なときに限る。)

(補助金の額の確定)

第14条 町長は,前条の規定による報告があつたときは,速やかに審査及び現場確認を必要に応じて実施し,適当と認めたときは補助金の額を確定するとともに,その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は,西会津町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付請求書(様式第6号)により,速やかに町長に補助金を請求するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第16条 補助事業者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は,前条の規定により,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(工事の確認)

第19条 町長は,補助事業を適正に執行するため,工事の状況を施工現場において確認することができる。

(書類の整備)

第20条 補助事業者は,補助事業に係る収入,支出等を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は,当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(様式略)

西会津町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)