○西会津町水道新規加入に伴う水道管布設基準

平成3年12月2日

告示第31号

(目的)

第1条 この基準は,西会津町水道事業及び西会津町簡易水道事業の本管又は給水装置の新設について必要な事項を定め,もつて,西会津町水道の普及をはかり公衆衛生の向上と町民の快適な生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(水道管新設基準)

第2条 町は,既存する施設の給水区域内で次の各項に該当し,本管又は給水装置を布設する必要があると認めた場合は,本管又は給水装置を布設することができる。なお,共用給水装置又は専用給水装置の設置区分については,町長が定めるものとする。

2 本管については,次の各号のとおりとする。

(1) 町の計画による住宅団地,工場団地又は公共施設の建設に伴う場合

(2) 個人が住宅を建設し,既設本管より新規給水装置申込者(団地内)の中心家屋までの管路延長や家屋の連たん状況及び申込者の数を勘案して町長が必要と認めた場合

(3) 事業者による宅地造成地におおむね10戸の水道加入者が見込まれる場合

(4) 多量の水量を必要とする現有工場又は新設工場が新規加入する場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

3 共用給水装置については,同一地内に新規申込者が2戸以上あり,町が共用給水装置が適当であると認めたときとする。

4 専用給水装置については,単独新規申込者とする。

(工事費負担)

第3条 前条の規定により本管又は給水装置を布設したときの工事費の負担は,次の各号のとおりとする。

(1) 同条第2項第1号,第2号及び第5号によるときは町が負担する。

(2) 同条第2項第3号及び第4号による工事費については全額事業者負担とする。

(3) 同条第3項による工事費については,共用給水装置及び各戸のメーター器までの給水管布設工事費の総額を加入戸数で除して得た額が20万円以内の場合は加入者負担とし,20万円を超える工事費については,その超える部分について1戸当り20万円を限度として,町が負担するものとする。ただし,新規事業による場合は事業の認可時点において,現に給水予定区域に居住している者,事業所等については適用しない。

(4) 第2条第4項による工事費については,本管分水よりメーター器までに係る工事費について,工事費が20万円以内の場合は加入者負担とし,20万円を超える工事費ついては,その超える部分について20万円を限度として,町が負担するものとする。ただし,新設事業による場合は,事業の認可時点において,現に給水予定区域に居住している者,事業所等については適用しない。

(負担金の予納)

第4条 本管又は給水装置の施設装置を申込む者は,負担金を予納するものとする。

この基準は,平成3年12月2日から施行する。

(平成7年告示第16号)

この基準は,平成7年4月1日から施行する。

西会津町水道新規加入に伴う水道管布設基準

平成3年12月2日 告示第31号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
平成3年12月2日 告示第31号
平成7年3月31日 告示第16号