○西会津町快適環境づくり条例
平成26年6月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置防止について必要な事項を定め,環境の美化を推進することにより,町民の快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料品を収納していた容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くずその他これらに類する物で,捨てられ,又は放置されることにより,散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。
(3) 町民等 町内に居住する者又は通勤・通学者,旅行者その他の町内に滞在し,若しくは町内を通過する者をいう。
(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(町の責務)
第3条 町は,ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置防止に係る必要な施策の推進に努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を散乱させないよう努めなければならない。
2 町民等は,犬を所有又は管理する場合,犬のふんその他の処理,清掃など適切な飼養に努めなければならない。
3 町民等は,町が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置防止に係る施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,事業活動に伴つて生じる空き缶等を散乱させないよう当該事業活動を行う場所及びその周辺において清掃その他の措置を講ずるとともに,町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 飲食料品,たばこ,チューインガムその他散乱の原因となるおそれのある物の製造,加工又は販売を行う者は,消費者に対しポイ捨て防止の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(重点区域の指定)
第6条 町長は,空き缶等の散乱又は犬のふんの放置を特に防止する必要があると認める区域を重点区域に指定することができる。
2 町長は,前項の規定による指定をするときは,これを告示しなければならない。重点区域を変更し,又は解除するときも,同様とする。
(施策の重点実施)
第7条 町長は,重点区域において,ポイ捨てによる空き缶等の散乱又は犬のふんの放置防止に係る必要な施策を重点的に実施するものとする。
(ポイ捨て及び犬のふんの放置の禁止)
第8条 何人も,公共の場所及び自己が所有し,又は管理する以外の土地又は施設(以下「公共の場所等」という。)に,ポイ捨てをしてはならない。
2 犬の所有者(所有者以外の者が飼養又は管理をする場合は,その者を含む。)は,犬が公共の場所等でふんをしたときは,直ちに回収し,持ち帰らなければならない。
(飲食料品の容器及び宣伝物の散乱防止)
第9条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)による飲食料品の販売者及び持ち帰り飲食料品の販売者は,規則で定めるところにより,空き缶等の回収容器(以下「回収容器」という。)を設置し,これを適正に管理しなければならない。
2 公共の場所等において,宣伝物,印刷物その他の物(以下「宣伝物」という。)を配布し,又は配布させた者は,当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱した場合は,速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。
(助言又は指導)
第10条 町長は,第1条に規定する目的を達成するために必要と認めたときは,関係者に対し,助言又は指導を行うことができる。
2 町長は,第9条第2項の規定に違反して,散乱した宣伝物を速やかに回収する等の必要な措置を講じなかつた者に対して当該措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第12条 町長は,第8条第1項の規定に違反してポイ捨てをした者に対して,空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
2 町長は,第8条第2項の規定に違反して飼い犬のふんを放置した者に対して,ふんを回収し,持ち帰るべきことを命ずることができる。
3 町長は,前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは,期限を定めて当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
4 町長は,前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは,当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(罰則)
第16条 次の各号に該当する者は,3万円以下の過料を科する。
(2) 第13条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み,妨げ,又は忌避した者
(3) 第13条の規定による報告の求めを正当な理由なく拒み,又は虚偽の報告を行つた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は,2万円以下の過料を科する。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成26年10月1日から施行する。