○職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成26年12月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項並びに法第26条の3第1項及び第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は,1週間を通じて職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定による当該職員に係る1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で,職員の修学のため必要と認められる時間について,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) その他前3号に準ずる教育施設として町長が認めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は,2年とする。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号)第13条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない全時間について1時間につき,給料の月額及びこれに対する特別調整額の合計に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当するときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設を退学したとき。

(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たとき。

(高齢者部分休業の承認)

第5条 法第26条の3第1項の規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は,1週間を通じて勤務時間条例第2条の規定による当該職員に係る1週間当たりの勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は,西会津町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第3条に規定する年齢から10年を減じた年齢とする。

(高齢者部分休業に係る給与の減額)

第6条 第3条の規定は,職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について準用する。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第7条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たときは,当該高齢者部分休業の承認を取り消し,又は当該休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第8条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があつた場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該休業時間の延長を承認することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第5条第2項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「10年」とあるのは,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

6年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

7年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

8年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

9年

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成26年12月11日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)