○西会津町子どものための教育・保育給付の認定に関する規則
平成26年12月11日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づく子どものための教育・保育給付の認定に関し必要な事項を定めるものである。
(保育を必要とする事由)
第2条 法第19条第1項第2号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難である事由は,小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月において,48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たつていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であつて,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設,特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は,次に掲げる事項を記載した施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を,町に提出しなければならない。
(1) 当該申請を行う保護者の氏名,居住地,生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは,法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名,生年月日及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
(3) 認定を受けようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(4) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には,その理由
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,町は,当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(1) 法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 前項第4号に掲げる事項を証する書類
3 第1項の申請書は,特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して提出することができる。
4 特定教育・保育施設等は,関係市町村等との連携に努めるとともに,前2項の申請書の提出を受けたときは,速やかに,当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(保育必要量の単位とする期間)
第4条 法第20条第3項に規定する保育必要量の単位とする期間は,1月間とする。
(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)
第6条 第3条第3項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は,当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名,居住地及び生年月日
(2) 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
(3) 交付の年月日及び支給認定証番号
(4) 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(5) 教育・保育給付認定に係る第2条各号に掲げる事由及び保育必要量(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)
(6) 教育・保育給付認定の有効期間
(7) その他必要な事項
(利用者負担額に関する事項の通知)
第8条 町は,教育・保育給付認定を行つたときは,当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して,当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から,当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から,同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 第3号イに掲げる期間
(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第5号イに掲げる期間
2 第2条各号に掲げる事由の状況
3 第3条第2項の書類
4 町は,第1項の届出を受け,当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは,当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して,変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(教育・保育給付認定の変更に係る事項)
第11条 法第23条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更に係る事由は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 教育・保育給付認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
(1) 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名,居住地,生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは,法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名,生年月日及び教育・保育給付認定保護者との続柄
(3) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
(4) その他必要な事項
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,町は,当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 前項第3号に掲げる事項を証する書類
(町の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第13条 町は,法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは,次の各号に掲げる事項を書面により教育・保育給付認定保護者に通知し,支給認定証の提出を求めるものとする。
(1) 法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う旨
(2) 支給認定証を提出する必要がある旨
(3) 支給認定証の提出先及び提出期限
(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)
第15条 町は,法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行つたときは,次の各号に掲げる事項を書面により教育・保育給付認定保護者に通知し,支給認定証の返還を求めるものとする。
(1) 法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行つた旨
(2) 支給認定証を返還する必要がある旨
(3) 支給認定証の返還先及び返還期限
(1) 当該届出を行う教育・保育給付認定保護者の氏名,居住地,生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは,法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名,生年月日及び教育・保育給付認定保護者との続柄
(3) 届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
(4) その他必要な事項
(支給認定証の再交付)
第17条 町は,支給認定証を破り,汚し,又は失つた教育・保育給付認定保護者から,教育・保育給付認定の有効期間内において,支給認定証の再交付の申請があつたときは,支給認定証を交付するものとする。
(1) 当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名,居住地,生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは,法人の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名,生年月日及び教育・保育給付認定保護者との続柄
(3) 申請の理由
4 支給認定証の再交付を受けた後,失つた支給認定証を発見したときは,速やかにこれを町に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以降に受ける子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等について適用する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。