○営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき,職員が営利企業等に従事しようとする場合において,会社その他の団体における地位及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。

(会社その他の団体における地位)

第2条 職員は,法第38条第1項の規定に基づき任命権者の許可を受けて,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問,理事,評議員その他これに準ずる地位に就くことができる。

(許可の基準)

第3条 任命権者は,職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することに関しては,次に掲げる要件を具備し,かつ,法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職を兼ねる場合にあつては,勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

第4条 任命権者は,法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において,事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合及びそのおそれのある場合には,速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月23日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成27年3月23日 規則第1号