○西会津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援提供者の利用者負担に関する規則
平成27年3月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 0円
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表に定める額
2 月の途中において入・退所(園)等があつた場合の利用者負担額は,日割り計算した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は,町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた利用者又は,法附則第6条第4項の規定により,同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた利用者から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は,前条の規定により利用者負担を徴収する場合において特別の事由があると認めたときは,利用者負担額の全部若しくは一部を免除することができる。
(利用者負担額の納期)
第6条 利用者負担額等は,毎月7日までその前月分を徴収する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町保育所保育料徴収規則の廃止)
2 西会津町保育所保育料徴収規則(平成10年規則第2号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則は,施行日以降の利用者負担額について適用し,平成26年度以前の保育料徴収については,なお従前の例による。
(利用者負担額の軽減)
4 第4条の規定により徴収する利用者負担額は,平成29年度分を半額(その額に10円未満の端数のあるときは,これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の特例)
5 この規則の規定にかかわらず,第3条の利用者負担額については,無償とする。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日より適用する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き,市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 第1階層を除き市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 14,620円 | 14,460円 |
第4 | 97,000円未満 | 22,500円 | 22,190円 | |
第5 | 169,000円未満 | 33,370円 | 32,910円 | |
第6 | 301,000円未満 | 33,370円 | 32,910円 | |
第7 | 301,000円以上 | 33,370円 | 32,910円 |
(注)
1 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合は,この表の規定にかかわらず,第3階層及び第4階層の世帯の第1子は半額に,第2子以降は無料とする。
① 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
③ 「その他の世帯」…利用者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
2 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については,児童の属する世帯が第3階層から第4階層の世帯(要保護者等世帯を除く。)の保育料は,最年長の特定被監護者等から順に2人目は同表に定める額の半額,3人目以降は無料とする。
3 第3階層から第7階層までの世帯であつて,同一世帯から2人以上の児童が入所している場合においては,前項の規定にかかわらず2人目以降の保育料は無料とする。
4 第3条第1項第3号の教育・保育給付認定を受けた乳児保育及び1歳児保育の対象者の利用者負担月額は当該階層の利用者負担月額にその額の10%を加算した額とし,10円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。
5 延長保育の対象者(ただし,第1階層と認定された者を除く。)は,当該階層の利用負担の額に,2,000円を加算した額とする。
6 利用者負担額の切替え時期は9月1日とし,8月以前は前年度分,9月以降は当該年度分の市町村民税額により決定する。