○西会津町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 町は,地域の共同活動を支援し,農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため,多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)を,予算の範囲内において交付するものとし,その交付に関しては,実施要綱,多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知),西会津町補助金の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付の対象となるものは,実施要綱別紙1第1並びに別紙2第1に掲げる事業を実施する活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(交付金の種類及び交付額)
第3条 交付金の種類及び交付額は,別表に定めるとおりとする。
(申請書の様式等)
第4条 規則第4条第1項の申請書は,西会津町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし,その提出期限は町長が別に定める日とする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,様式第1号の添付書類の項に定めるとおりとする。
(交付金の交付条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助事業者の変更以外の変更とする。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 交付金等に関する法令及び多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)の定めに従うべきこと。
(2) その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。
(変更の承認の申請)
第6条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,西会津町多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について,概算払の方法により交付金の交付をすることができる。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は,西会津町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第4号)によるものとし,事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合においては,当該承認を受けた日)から起算して14日を経過した日,又は交付金の交付の決定があつた日の属する年度の3月31日(交付金の全額を概算払により交付を受けた場合は,その年度の翌年度の4月14日)のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付金の交付の請求)
第10条 交付金の交付の決定の通知を受けた活動組織は,交付金事業が完了した場合は,西会津町多面的機能支払交付金交付請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし,交付金の全額が概算払された場合は,この限りでない。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 交付金の交付を受けた活動組織は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行し,平成27年度分の交付金から適用する。
2 西会津町農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成24年告示第3号)は廃止する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年度の交付金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の規定に基づき実施した事業の取扱いについては,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
交付金の種類 | 経費の内容 | 交付額 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1に規定する農地維持活動に係る事業に要する経費 | 事業計画の対象農用地面積に実施要綱別紙1第6の2の交付単価を乗じて得た額 |
資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2に規定する資源向上活動に係る事業に要する経費 | 事業計画の対象農用地面積に実施要綱別紙2第6の2の交付単価を乗じて得た額 |







