○西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付要綱

平成27年8月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を推進するため,機構に農地を貸し付けた地域及び個人に対し,予算の範囲内において西会津町農地集積・集約化対策事業協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は,実施要綱において使用する用語の例による。

(協力金の種類)

第3条 協力金の種類は,地域集積協力金,経営転換協力金及び耕作者集積協力金とする。

(交付対象農地)

第4条 協力金の交付の対象となる農地は,農業振興地域の区域内の農地とする。

(地域集積協力金の交付対象者)

第5条 地域集積協力金の交付の対象となる者は,次の要件を満たす地域(以下「地域」という。)の代表者とする。

(1) 同一の人・農地プランのエリアに含まれていること。

(2) 次のいずれかに該当するものであること。

 農業集落又は大字等,人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となつているもの

 により難い場合には,10ha以上のまとまりのある農地で人・農地プランの作成・実行のための実質上の話合いの単位となつているもの

(3) 構成戸数が複数戸であること。

(4) 農地面積が農地台帳により明確であること。

(地域集積協力金の額)

第6条 地域集積協力金の交付額は,次のとおりとする。

(1) 平成27年度の交付額

 当年度に初めて前条の要件を満たした場合は,次の交付単価に機構への貸付面積を乗じて得た額とする。

(ア) 地域の農地面積に占める各年度の12月末時点における機構への貸付面積(以下「機構貸付面積」という。)の割合が2割超5割以下 10a当たり2万円

(イ) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が5割超8割以下 10a当たり2万8,000円

(ウ) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が8割超 10a当たり3万6,000円

(2) 平成28年度及び平成29年度の交付額

 当年度に初めて前条の要件を満たした場合は,次の交付単価に機構貸付面積を乗じて得た額とする。

(ア) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が2割超5割以下 10a当たり1万5,000円

(イ) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が5割超8割以下 10a当たり2万1,000円

(ウ) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が8割超 10a当たり2万7,000円

 前年度までのいずれかの年度に前条の要件を満たして地域集積協力金を交付されており,かつ,当年度もまた当該要件を満たした場合は,次のとおりとする。

(ア) 当年度の機構貸付面積が前年度までの地域集積協力金の交付対象面積の最大値(以下「従前最大面積」という。)以上である場合は,機構貸付面積から従前最大面積を減じた面積にに定める交付単価を乗じて得た額

(イ) 当年度の機構貸付面積が従前最大面積以下である場合は,交付を行わないものとする。

(3) 平成30年度の交付額

 当年度に初めて前条の要件を満たした場合は,次の交付単価に機構貸付面積を乗じて得た額とする。

(ア) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が2割超5割以下 10a当たり1万円

(イ) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が5割超8割以下 10a当たり1万4,000円

(ウ) 地域の農地面積に占める機構貸付面積の割合が8割超 10a当たり1万8,000円

 前年度までのいずれかの年度に前条の要件を満たして地域集積協力金を交付されており,かつ,当年度もまた当該要件を満たした場合には,交付単価は,と同額とし,交付対象面積の計算方法は,前号イ(ア)と同様とする。

(経営転換協力金の交付対象者及び交付要件)

第7条 経営転換協力金の交付の対象となる者は,実施要綱別記2第5の1の(1)から(3)のいずれかに該当する農地所有者とする。

2 経営転換協力金の交付の要件は,実施要綱別記2第5の2に定める要件とする。

(経営転換協力金の額)

第8条 経営転換協力金の交付額は,前条第2項の交付の要件を満たす次の各号に掲げる農地面積(けい畔面積を含む。)の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 0.5ha以下 1戸当たり30万円

(2) 0.5ha超2.0ha以下 1戸当たり50万円

(3) 2.0ha超 1戸当たり70万円

(耕作者集積協力金の交付対象者及び交付要件)

第9条 耕作者集積協力金の交付の対象となる者は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 実施要綱別記2第6の2の(1)に定める交付対象農地(以下「交付対象農地」とする。)が自作地である場合 交付対象農地を機構に貸し付けた農地所有者である農業者

(2) 交付対象農地が貸借地である場合 交付対象農地の所有者が機構に交付対象農地を貸し付ける際に利用権を有している者

2 耕作者集積協力金の交付の要件は,実施要綱別記2第6の2に定める要件とする。

(耕作者集積協力金の額)

第10条 耕作者集積協力金の交付額は,次の各号に掲げる耕作者集積協力金を交付する年度の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 平成27年度 前条第2項の交付の要件を満たす農地面積(けい畔面積を含む。)の合計に2万円(10a当たりの交付単価とする。)を乗じて得た額

(2) 平成28年度及び平成29年度 前条第2項の交付の要件を満たす農地面積(けい畔面積を含む。)の合計に1万円(10a当たりの交付単価とする。)を乗じて得た額

(3) 平成30年度 前条第2項の交付の要件を満たす農地面積(けい畔面積を含む。)の合計に5,000円(10a当たりの交付単価とする。)を乗じて得た額

(交付申請)

第11条 協力金の交付を受けようとする者(以下,「申請者」という。)は,次の各号に掲げる協力金の種類に応じて,当該各号に定める申請書(以下「申請書」という。)に交付の要件を満たすことを証する書類その他必要となる書類を添えて,3月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付申請書(地域集積協力金)(様式第1号)

(2) 経営転換協力金 西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第2号様式第3号)

(3) 耕作者集積協力金 西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付申請書(耕作者集積協力金)(様式第4号様式第5号)

2 経営転換協力金の交付を受けようとする場合は,機構に貸し付けた農地のうち,一筆でも転貸されたときは,機構に貸し付けた第7条第2項の交付の要件を満たす全農地面積分について申請することができるものとする。

(交付決定及び交付請求)

第12条 町長は,交付対象者から提出のあつた交付申請書の記載内容が交付要件を満たしていることを確認し,協力金を交付するべきものと認めるときは,西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付決定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知する。

2 前項の通知を受けた交付対象者は,協力金の交付を受けようとするときは,西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 規則第13条に規定する実績報告書は,西会津町農地集積・集約化対策事業協力金実績報告書(様式第8号)に機構に対し農地を貸し付けたことを証する書類その他必要となる書類を添えて,申請書を提出した年度内に町長に報告しなければならない。

(協力金の返還)

第14条 町長は,協力金(経営転換協力金及び耕作者集積協力金に限る。以下この条において同じ。)の交付を受けた者が協力金の交付決定の日から起算して10年以内に交付の要件を満たさなくなつたと認める場合には,既に交付した協力金の返還を命ずることができる。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 経営転換協力金の交付を受けた場合において,次に掲げるとき。

 土地収用又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)(以下「機構法」という。)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のあるとき。

 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について,機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために,当該特定農作業受委託契約を解約したとき。

(2) 耕作者集積協力金の交付を受けた場合において,土地収用又は機構法第20条の規定により農地が機構から返還されたとき等やむを得ない事情のあるとき。

(農地流動化に係る補助金の取扱い)

第15条 別表に掲げる流動化に係る補助金の交付対象農地について,当該補助金の交付要件である利用権設定等期間(農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人との間で締結した白紙委任契約期間を含む。)内に当該利用権(白紙委任契約)を解約した上で機構に貸し付けられた場合であつても,以下のいずれかの要件を満たせば補助金の返還を要しない。

(1) 補助金の交付対象となつた利用権等が,農地所有者と耕作者との間で合意解約されること,農地所有者が,補助金の交付要件を満たす残存期間以上の間,当該農地を機構に対し貸し付けること。

(2) 補助金の交付対象となつた利用権等が,農地所有者と耕作者との間から農地所有者と機構との間に移転されること。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,協力金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

附 則

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度の協力金から適用する。

別表(第15条関係)

事業(補助金)

通知番号(農林水産事務次官依命通知)

農地利用集積実践事業

平成15年4月1日付け14経営第7044号

担い手農地集積高度化促進事業

平成19年3月30日付け18経営第7559号

農地面的集積支援モデル事業

平成20年3月31日付け19経営第7865号

面的集積条件整備モデル事業

平成20年3月31日付け19経営第7867号

農地確保・利用支援事業

平成21年4月6日付け20経営第7160号

農地利用集積事業

平成22年3月25日付け21経営第6901号

農業者戸別所得補償制度(規模拡大加算)

平成23年4月1日付け22経営第7133号

戸別所得補償経営安定推進事業(農地集積協力金)

平成24年2月8日付け23経営第2955号

担い手への農地集積推進事業(農地集積協力金,規模拡大交付金)

平成25年5月16日付け25経営第432号

様式 略

西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付要綱

平成27年8月28日 告示第29号

(平成27年8月28日施行)