○西会津町個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月17日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づき,個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は,法第3条に規定する基本理念にのつとり,個人番号の利用に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,町の執行機関が行う法別表第2の事務の欄に掲げる事務とする。
2 町の執行機関は,前項に規定する事務を処理するために必要な限度で,法別表第2の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし,法第19条第7号の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
3 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合は,他の条例,規則その他の規程により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があつたものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,町の執行機関が,他の執行機関(当該町の執行機関以外の町の執行機関をいう。以下この項において同じ。)に対し,法別表第2の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,当該他の執行機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第4条第2項ただし書の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。