○西会津町文化財保護審議会運営規則

平成27年11月10日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町文化財保護条例(昭和52年条例第13号)第39条の規定に基づき,西会津町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して,必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により,これを定める。

2 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は,会長が招集する。ただし,任期満了に伴い新たに組織された最初の審議会は,教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は,開催の日時,場所及び付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

5 審議会は,公開する。

(資料等の要求)

第4条 委員は,会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は,教育長が指定する課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(西会津町文化財調査委員会運営規則の廃止)

2 西会津町文化財調査委員会運営規則(平成20年教育委員会規則第4号)は,廃止する。

西会津町文化財保護審議会運営規則

平成27年11月10日 教育委員会規則第6号

(平成27年11月10日施行)