○西会津町乳がん検診受診助成事業補助金交付要綱

平成27年12月17日

告示第40号

(目的)

第1条 医療機関において乳がん検診(以下「検診」という。)を受診した者に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項に定める検診は,次の各号に掲げる検診とする。

(1) がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日付健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定める検診以外の超音波検診

(2) その他町長が認める検診

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,西会津町に住所を有する40歳以上の女性で,前年度及び当該年度における町が実施する検診を受診していない者のうち,次の各号に該当する者とする。

(1) 乳房内に人工物が入つた者

(2) 授乳中の者

(3) その他町長が認める者

(補助金)

第3条 補助金の額は,自己負担額(検診の費用として受診者が医療機関に支払つた額をいう。)とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町乳がん検診受診助成事業補助金交付申請(請求)(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 添付書類は,検診の検査費用の支払いに係る領収書(医療機関発行のものに限る。)及びその他町長が必要と認める書類とする。

(決定)

第5条 町長は,前条の申請(請求)書の提出を受けたときは,その内容を審査し,補助の可否を決定し,西会津町乳がん検診受診助成事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき,補助金交付決定を取り消し,既に交付した補助金がある場合には返還させるものとする。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不正と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第34号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。

(平成30年告示第35号)

この要綱は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(様式略)

西会津町乳がん検診受診助成事業補助金交付要綱

平成27年12月17日 告示第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 補助金等
沿革情報
平成27年12月17日 告示第40号
平成28年10月1日 告示第34号
平成30年6月29日 告示第35号
令和2年4月1日 告示第16号