○西会津町虐待防止地域協議会設置要綱

平成28年3月23日

告示第7号

(設置)

第1条 児童虐待,高齢者虐待,障がい者虐待及び配偶者等からの暴力の防止を図るため西会津町虐待防止地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為をいう。

(2) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する行為をいう。

(3) 障がい者虐待 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者に対する行為をいう。

(4) 配偶者又は元配偶者からの暴力等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する行為をいう。

(5) 被害者等 虐待を受けている児童その他要保護児童,養護者その他の者から虐待を受けている高齢者若しくは障がい者又は配偶者等からの暴力を受けている被害者をいう。

(職務)

第3条 協議会は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定による要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとし,児童虐待の防止等に関する法律,高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する事項の他次に掲げることを行う。

(1) 被害者等についての現状の把握に関すること。

(2) 被害者等に対して行うべき支援の内容,方法及び体制に関すること。

(3) 被害者等に対する支援並びに虐待及び配偶者等からの暴力の防止を図るための啓発に関すること。

(4) その他被害者等に対し必要と認められること。

(組織)

第4条 協議会は,次に掲げる関係機関・団体等(以下「構成団体等」という。)で構成する。

(1) 会津保健福祉事務所

(2) 会津児童相談所

(3) 喜多方警察署

(4) 西会津町教育委員会

(5) 町立西会津小学校

(6) 町立西会津中学校

(7) 県立西会津高等学校

(8) 西会津町こゆりこども園

(9) 西会津町福祉介護課

(10) 西会津町社会福祉協議会

(11) 西会津町民生・児童委員協議会

(12) 人権擁護委員

(13) 西会津町地域包括支援センター

(14) 介護保険サービス事業者

(15) 障がい福祉サービス事業者

(16) 前各号に掲げるもののほか,その他町長が必要と認める機関の関係者

(会議)

第5条 協議会には,次の会議を置く。

(1) 全体会議

(2) ケース検討会議

2 全体会議の委員は構成団体等から推薦のあつた者を町長が委嘱する。

3 全体会議の委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 ケース検討会議は,個別事例について情報交換及び検討を行うため,必要に応じて構成団体等の担当者が出席して行う。

(全体会議)

第6条 全体会議は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 第3条に規定する活動内容の総括的事項

(2) ケース検討会議からの活動状況の報告と検証

(3) 保健医療福祉分野の通常の相談範囲を超えた専門的な対応が必要とされる事項

(4) その他必要と認める事項

2 全体会議は町長が招集し,座長は福祉介護課長が務める。

3 座長が必要と認めるときは,全体会議に協議会の委員以外の者に出席を求めて,その意見,又は説明を聴くことができる。

(ケース検討会議)

第7条 虐待及び配偶者又は元配偶者からの暴力等が発生,又は疑いが発生したときに,第4条に定める関係機関等の中で,当該者(児)に関係する機関等の担当者を持つて構成し,次に掲げる活動や緊急時の対応策を協議する。

(1) 当該者(児)の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援経過報告及びその評価,新たな情報の共有

(3) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の担当機関及び主たる担当者の決定

(5) 実際の援助方法,結果報告,支援計画の検討

2 関係機関等の担当者の構成に当たつては,福祉介護課長が選定し,会議を開催する。

3 第4条に規定する関係機関等は,当該者(児)に対する支援の内容を検討する必要があるときは,福祉介護課長にケース検討会議の開催を依頼することができる。

(事務局)

第8条 事務局は福祉介護課に置く。

(秘密の保持)

第9条 協議会の構成員及び構成員であつた者は協議会の職務に関し知りえた情報を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(西会津町要保護児童対策地域協議会設置要綱,西会津町高齢者虐待対策地域協議会設置要綱の廃止)

2 西会津町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年告示第15号),西会津町高齢者虐待対策地域協議会設置要綱(平成19年告示第16号)は,廃止する。

(平成29年告示第11号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町虐待防止地域協議会設置要綱

平成28年3月23日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)