○西会津町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の種類)

第2条 この要綱において総合事業とは,次に掲げる事業とする。

(1) 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して必要な支援を行う法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)

(2) 住民主体の介護予防活動の育成および支援等を行う法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)

2 介護予防・生活支援サービス事業は,次に掲げる事業から構成される。

(1) 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,当該居宅要支援被保険者等の居宅において,厚生労働省令で定める基準に従つて,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)

(2) 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める施設において,厚生労働省令で定める基準に従つて,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援または機能訓練を行う法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)

(3) 厚生労働省令で定める基準に従つて,介護予防サービス事業もしくは地域密着型介護予防サービス事業または第1号訪問型サービス若しくは第1号通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業(以下「生活支援サービス」という。)

(4) 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援または特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める基準に従つて,当該居宅要支援被保険者等の心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて,その選択に基づき,訪問型サービス,通所型サービスまたは生活支援サービスその他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)

(総合事業の対象者)

第3条 この要綱において介護予防・生活支援サービス事業の対象者とは,居宅要支援被保険者等であつて,次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。別添1参照。)の質問項目に対する回答の結果が別添2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者

(3) 介護予防ケアマネジメントにより当該事業の対象者と認めた者

2 この要綱において一般介護予防事業の対象者とは,全ての第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の利用)

第4条 法第115条の46第3項に規定する西会津町地域包括支援センター(以下「センター」という。)は,その業務において可能な限り地域の高齢者の状況把握に努め,支援を必要とする高齢者については,適切な医療,介護,生活支援,予防等のサービスにつなげることとする。

2 センターは,介護予防に関するサービスの利用相談を受け付けた際には,介護予防・生活支援サービス事業,要介護認定等の申請,一般介護予防事業等について説明を行うものとする。この場合において,介護予防・生活支援サービス事業については,その目的や内容,メニュー,手続等について,十分説明を行うとともに,次に掲げる事項について,説明を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業による介護予防・生活支援サービスのみ利用する場合は,要介護認定等を省略して基本チェックリストを用いて事業対象者の要件を確認することにより,迅速な介護予防・生活支援サービスの利用が可能であること。

(2) 事業対象者となつた後または介護予防・生活支援サービス事業の利用の開始後においても,必要なときは要介護認定等の申請が可能であること。

(事業対象者要件の確認等)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業を受けようとする者は,センターに基本チェックリストを提出するものとする。

2 第3条第1項第2号に規定する基本チェックリストによる事業対象者の要件の確認は,原則,本人との面接にて行うものとする。ただし,本人が入院中である,相談窓口が遠い,外出に支障がある等の場合は,電話または家族の来所による相談に基づき,本人の状況および相談の目的等を聞き取るものとする。

3 基本チェックリストの提出については,居宅介護支援事業所等の代行により行うことができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

4 基本チェックリストの実施結果により事業対象者に該当した者が,介護予防ケアマネジメントを受けることを希望する場合は,厚生労働省で別に定める届出書を町長に提出する。

(被保険者証の発行)

第6条 町長は,前条第4項の規定により,届出書の提出があつたとき,当該事業対象者を受給者台帳に登録し,被保険者証を発行するものとする。

(介護予防ケアマネジメントの実施)

第7条 介護予防ケアマネジメントの実施手順等については,別に定めるところによる。

(介護予防・生活支援サービス事業費の支給限度基準額)

第8条 介護予防・生活支援サービス事業については,事業対象者が,法第115条の45の3第1項の規定に基づき町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る介護予防・生活支援サービス事業を行う事業所により行われる当該介護予防・生活支援サービス事業を利用した場合において,当該事業対象者に対し,当該介護予防・生活支援サービス事業に要した費用について,法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)について月を単位として支給することにより行うことができる。

2 前項の規定により介護予防・生活支援サービス事業を利用する事業対象者は,当該事業対象者が受ける指定介護予防・生活支援サービスについて算定される単位数の合計が,別表のアに掲げる単位数に至るまで介護予防・生活支援サービスを受けることができるものとする。

3 前項に規定するもののほか,退院直後等の理由により短期間集中的に介護予防・生活支援サービス事業の利用が必要である等,町長が必要と認めた者については,別表のイに掲げる単位数に至るまで介護予防・生活支援サービスを受けることができるものとする。

4 1単位当たりの単価の額は,厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)による。

(苦情処理)

第9条 町長は,利用者およびその家族からの総合事業に関する苦情に迅速にかつ適切に対応するために,センターに相談窓口を設置する。

2 町長は,前項の苦情を受け付けた場合は,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 町長は,総合事業のサービスに関する利用者およびその家族からの苦情等の相談のうち町で対応できないものについて,福島県国民健康保険団体連合会(国民保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で,同法第84条に基づき福島県知事の認可を受け設立された団体をいう。以下同じ。)に依頼することができる。

4 町長は,第10条の規定に基づき指定事業者が行う介護予防・生活支援サービス事業に関する利用者およびその家族からの苦情申立てに基づく事業者に対する調査および指導助言を福島県国民健康保険団体連合会に依頼することができる。

5 町長は,指定事業者に対し,次の各号に掲げる事項を義務付けるものとする。

(1) 前項の規定に基づき町長の依頼を受けて福島県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すること。

(2) 福島県国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は,当該指導または助言に従つて必要な改善を行うこと。

(3) 福島県国民健康保険団体連合会からの求めがあつたときは,当該改善の内容を報告すること。

第2章 介護予防・生活支援サービス事業の実施

(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業の実施)

第10条 介護予防・生活支援サービス事業(介護予防ケアマネジメントにあつては,居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については,指定事業者により行うことができる。

2 指定事業者の指定に関する基準および指定等に関し必要な事項は,別に定めるところによる。

3 第1号事業支給費の額の算定に関する基準については,別に定めるところによる。

(高額介護予防・生活支援サービス費の支給)

第11条 町長は,事業対象者が受けた介護予防・生活支援サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から,当該費用につき支給された介護予防サービス費,特例介護予防サービス費,地域密着型介護予防サービス費および特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額が,著しく高額であるときは,当該事業対象者に対し,高額介護予防・生活支援サービス費を支給する。

2 前項に規定するもののほか,介護予防・生活支援サービス費の支給要件,支給額その他高額介護予防・生活支援サービス費の支給に関して必要な事項は,介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮し,別に定める。

(高額医療合算介護予防・生活支援サービス費相当事業)

第12条 介護予防・生活支援サービス事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し,医療保険の自己負担額を合算した額を考慮した高額医療合算介護予防・生活支援サービス費に相当する事業を実施することができる。

2 前項の事業を実施する場合には,当該事業の実施に関して必要な事項は,別に定める。

第3章 一般介護予防事業

(一般介護予防事業の目的)

第13条 町長は,介護予防のための個々人の取組を,日々の生活として定着させるとともに,介護予防に資する自主的な活動が広く実施され,第1号被保険者が積極的にこうした活動に参加し,介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目指し,介護予防に関する知識の普及および啓発並びに地域における自主的な介護予防に資する活動の育成および支援を実施することを目的として,一般介護予防事業を行う。

(事業の実施)

第14条 町長は,一般介護予防事業として次の事業を実施する。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項各号に掲げる事業は,それぞれの事業の実施要綱等に定めるところにより実施するものとする。

3 一般介護予防事業の実施にあたつては,総合事業に関する理解を深め,町内の各日常生活圏域における介護予防・生活支援サービス事業の実施状況ならびに介護予防および生活支援に資する活動がどのように実施されているか等,適宜その把握に努め事業を実施するとともに,地域において育成されたボランティアまたは地域活動組織を事業対象者とならなくなつた第1号被保険者の支援のために積極的に活用するなど,介護予防・生活支援サービス事業との連携に努めることとする。

第4章 委任

第15条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

介護予防・生活支援サービス事業 区分支給限度基準額表

要支援者等

5,003単位/月

要支援者等のうち町長が必要と認めた者

10,473単位/月

画像

別添2(第3条関係)

事業対象者に該当する基準

① 別添1の質問項目No.1~20までの20項目のうち10項目以上に該当

(複数の項目に支障)

② 別添1の質問項目No.6~10までの5項目のうち3項目以上に該当

(運動機能の低下)

③ 別添1の質問項目No.11~12の2項目の全てに該当

(低栄養状態)

④ 別添1の質問項目No.13~15までの3項目のうち2項目以上に該当

(口腔機能の低下)

⑤ 別添1の質問項目No.16に該当

(閉じこもり)

⑥ 別添1の質問項目No.18~20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当

(認知機能の低下)

⑦ 別添1の質問項目No.21~25までの5項目のうち2項目以上に該当

(うつ病の可能性)

(注)

1 この表における該当(No.12を除く。)とは,別添1の回答部分に「1.はい」または「1.いいえ」に該当することをいう。

2 この表における該当(No.12に限る。)とは,BМI=体重(kg)÷身長(m)÷(m)が18.5未満の場合をいう。

西会津町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)