○西会津町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。),農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)及び西会津町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第15号)に基づき,西会津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の選任等について,必要な事項を定めるものとする。
(委員の推薦及び募集の区分)
第2条 町長が,法第9条第1項に基づき任命しようとする委員の推薦及び募集の区分は次のとおりとする。
(1) 町内の農業者からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 個人からの応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 町内に住所を有しない者
(2) 法律等により,農業委員会の委員との兼職が禁止されている者
(3) 町の職員である者
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(5) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の手続等)
第4条 委員の推薦は,次の手続に基づくものとする。
(1) 町内の農業者からの推薦にあたつては,町内に住所を有する農業者3名以上が連名し,その代表者が,町長が別に定める様式により推薦するものとする。
(2) 団体等からの推薦にあたつては,当該団体または組織の代表者が,町長が別に定める様式により推薦するものとする。
2 推薦する者及び応募する者は,前項により必要事項を記載した上で,郵送または直接持参のいずれかの方法により,町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集方法の周知)
第5条 町長は,委員の推薦及び募集にあたり,次の手続等により周知に努めるものとする。
(1) 町役場掲示板への掲示
(2) 町広報への掲載
(3) 町ケーブルテレビでの放送
(4) インターネット上の町ホームページへの掲載
(5) 町長が適当と認めるその他の手段
2 推薦及び募集の期間は,町長が別に定める。
(推薦及び応募状況の公表)
第6条 町長は,前条第2項の期間の中間及び終了後に,推薦及び応募の状況について遅滞なく公表するものとする。
(委員の選考)
第7条 町長は,委員応募者の資格審査及び選考を行うための選考委員会を設置し,意見を求めなければならない。
2 選考委員会は,合議により選考し,町長に意見を報告しなければならない。
(委員の選任)
第8条 町長は,前条第2項の意見に配慮の上,委員候補者を決定し,西会津町議会の同意を得て,委員として任命する。
(委員の補充)
第9条 町長は,委員の罷免,失職及び辞任等により欠員が生じた場合,この規則に定める手続きにより,委員を補充するよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。