○西会津町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月21日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。),農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)及び西会津町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第15号)に基づき,西会津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員委員(以下「推進委員」という。)の選任等について,必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の推薦及び募集の区分)
第2条 農業委員会は,法第19条第1項に基づき,次の地域の区分に応じ,当該各号に定める人数を推進委員として推薦及び募集する。
(1) 野沢地区 2名
(2) 尾野本地区 3名
(3) 群岡地区 2名
(4) 新郷地区 2名
(5) 奥川地区 2名
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 町内に住所を有しない者(なお,推薦及び応募ができる者は担当地区内に住所を有する者を基本とするが,担当地区外の町内に住所を有する者も妨げない)
(2) 法律等により,推進委員と兼職が禁止されている者
(3) 町の職員である者
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(5) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦及び募集の手続等)
第4条 推進委員の推薦は,次の手続に基づくものとする。
(1) 町内の地区からの推薦にあたつては,当該地区に住所を有する農業者等3名以上が連名し,その代表者が,農業委員会が別に定める様式により推薦するものとする。
(2) 団体等からの推薦にあたつては,当該団体または組織の代表者が,農業委員会が別に定める様式により推薦するものとする。
2 推薦する者及び応募する者は,前項により必要事項を記載した上で,郵送または直接持参のいずれかの方法により,農業委員会に提出しなければならない。
(推薦及び募集方法の周知)
第5条 農業委員会は,委員の推薦及び募集にあたり,次の手続き等により周知に努めるものとする。
(1) 町役場掲示板への掲示
(2) 町広報への掲載
(3) 町ケーブルテレビでの放送
(4) インターネット上の西会津町ホームページへの掲載
(5) 農業委員会が適当と認めるその他の手段
2 推薦及び募集の期間は,農業委員会が別に定める。
(推薦及び応募状況の公表)
第6条 農業委員会は,前条第2項の期間の中間及び終了後に,推薦及び募集の状況について遅滞なく公表するものとする。
(推進委員の選考及び委嘱)
第7条 第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について,農業委員会はその選考を行い,推進委員を決定して委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 推進委員について,解職,失職及び辞任等により欠員が生じた場合,農業委員会は,この規則に定める手続きにより,推進委員を補充するよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。