○西会津町議会の議決に付すべき事件に関する条例
平成29年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく西会津町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は,定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成29年3月23日 条例第1号
(平成29年3月23日施行)