○西会津町認定こども園遠距離通園費補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第8号

(目的)

第1条 町は,児童が遠隔の地から通園する場合に通園費を保護者に対して補助することにより,保護者負担の軽減を図り,もつて児童福祉の向上に資することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金は,別表第1に掲げる片道2キロメートル以上の地域から通園する児童を対象とする。ただし,スクールバスで通園する児童は対象としない。

(補助金の基準)

第3条 補助金の額は,別表第2の補助金の算出基準に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 保護者は,第2条に該当する児童がいるときは,遠距離通園費補助金交付申請書(第1号様式)を認定こども園の確認を得て町長が定める日までに提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は,前条の規定により補助金の交付申請があつたときは,当該交付申請書類の審査を行ない,補助金を交付すべきであると認めたときは,その交付を決定する。

2 町長は,前項の交付を決定したときは,遠距離通園費補助金決定通知書(第2号様式)により,その決定の内容をすみやかに認定こども園を経由して保護者に通知する。

(中途入園及び退園による変更)

第6条 保護者は,第4条の町長が定める日以降に児童を認定こども園に入園させたとき,又は退園させるときは,すみやかに町長に変更の承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は,前2条の規定に基づき,補助金の額を決定し保護者に交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は偽り,その他,不正の手段により交付を受けた者があるときは,交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象施設

補助対象地域

認定こども園

西平・四岐・芝草・芹沼・堀越・塩喰・大久保・中野・牧・安座・松尾・尾登・下小島・上小島・縄沢・青坂・程窪・泥浮山・長桜・小杉山・黒沢・出ケ原・牛尾・山口・軽沢群岡地域・新郷地域・奥川地域

別表第2(第3条関係)

補助金の算出基準

通園の方法

算出基準

補助金の額

交通機関の利用

交通機関に支払うべき旅客運賃で1カ月の通園用定期の額

全額

〔ただし,片道の場合は上記の1/2の額とする。〕

(補助金の月額に通園月数を乗じて得た額とする。)

その他

交通機関のない通園地域についても交通機関の利用に準じて算出した額

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西会津町認定こども園遠距離通園費補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)