○西会津町空き店舗及び空家利活用事業補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 西会津町は,空き店舗及び空家を利活用することにより町経済の活性化を図るため,空き店舗及び空家利活用事業を実施する個人及び事業者の必要な経費に関し,西会津町補助金等の交付等に関する規則(昭和47年西会津町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に定める用語の定義は以下のとおりとする。
(1) 本事業での空き店舗は,原則として6ヵ月以上営業目的に利用されていない店舗をいう。
(2) 本事業での空家とは,原則1年程度使用されていない建築物又はこれに付属する工作物であつて居住その他の使用が常態であるものをいう。ただし,国または地方公共団体が所有し,または管理するものを除く。
(3) 本事業での事業とは,これまで事業を経営していなかつた者が新たに企画し自ら経営する事業又は,現在事業を経営している者が既存事業とは別の分野で新たに企画し自ら経営する事業をいう。
(補助率及び補助対象者)
第3条 本事業に係る事業の内容,補助対象経費及び補助率等は別表のとおりとする。
2 事業実施者が次のいずれかに該当する場合は,補助の対象から除外する。
(1) 市町村税等を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 空き店舗及び空家の所有者(個人・法人代表者)の生計同一者又は2親等以内の親族である者
(4) 町が経済産業省から認定を受けている創業支援事業の創業セミナーの修了認定を受けていない者
(5) 町内の空き店舗又は空家を利活用しない者
(6) 以前に本補助金を受けている者(ただし,同一の建物を別の者が別事業に転用する場合は除く)
(申請書の様式等)
第4条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は,事業着手前21日又は町長が指定する期日までに提出するものとする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 補助事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類(空き店舗及び空家の売買契約書の写しまたは賃貸借契約書,改装費等の見積書その他経費の内訳がわかる書類,図面,事業実施者の納税証明書)
(審査委員会)
第5条 前条の規定により,申請書の提出があつた事業実施者に対し,補助金の交付を審査するため,次により審査委員会を設置する。
2 審査委員会は町長が任命または委嘱する委員5名以内で組織する。
3 審査委員会に委員長をおく。
4 審査の基準及び方法について必要な事項は,委員長が別に定める。
5 審査委員会の庶務は商工観光課において処理する。
(申請書の審査)
第6条 町長は第4条の規定により提出された申請書にもとづき,審査委員会の審査に付し,補助金を交付するか否かを決定し,交付する場合は交付すべき金額及び交付の条件を,交付しない場合はその旨及び理由を事業実施者に通知するものとする。
(変更の承認の申請)
第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,空き店舗及び空家利活用事業変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は,空き店舗及び空家利活用事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,事業完了の日(事業中止について町長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)以後直ちに行うものとする。
(1) 補助事業経過報告書
(2) 補助事業収支決算書
(3) 工事にあつては,経過写真及び支払証書の写し等
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は,空き店舗及び空家利活用事業補助金交付請求書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間は,次のとおりとする。
(1) 補助事業等で取得した設備等ごとに,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)が定める期間
(2) その他のものについては町長が定める期間
(交付決定の取消し)
第12条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽そのた不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(会計帳簿等の整理)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第22号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第20号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 対象業種 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
町内の空き店舗及び空家を取得(購入又は賃借)活用し店舗及び事業を開始する場合の改装費及び事業実施に係る経費 | (1)情報通信業,卸売業・小売業,金融業・保険業,不動産業,物品貸借業,宿泊業・飲食サービス業,教育・学習支援・医療・福祉,複合サービス業,サービス業など,生活者や旅行者及び他の事業者の利便性に寄与する業種。 (2)人が集まる交流拠点,カルチャーセンターなど,商店街の魅力向上に寄与する施設の運営。ただし,公序良俗の観点や地域住民感情から理解が得られない施設は除く。 | 個人事業主及び法人(会社法上の会社やその他町長が認めた法人) | ≪改装費≫ ①室内間仕切り・ドア ②給排水設備 ③室内照明設備 ④空調・冷暖房設備 ⑤トイレ ⑥看板 ⑦対象工事に係る諸経費 ⑧備品購入費 ⑨その他町長が必要と認めたもの ※設計費,支払利息等は除く。 《事業実施にかかる経費》 ①賃借料(建物部分のみ)及び各種使用料 ②謝礼 ③需用費(消耗品費,印刷費) ④光熱水費及び燃料費 ⑤通信運搬費(インターネット使用料,郵便料) ⑥委託料(設計委託料除く) ⑦その他町長が必要と認めたもの | 補助率 2/3 上限 100万円/1施設当たり ※千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。 ※いずれも事業に用いる経費のみ対象とする。自宅兼事業所とする場合は,事業経営に係る経費のみ対象とする。 |