○西会津町農業委員会委員選考委員会設置要綱

平成29年3月23日

告示第10号

(設置)

第1条 西会津町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選考するため,西会津町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は,推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動履歴等の審査を行う。また,必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行なうことができるものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は,5人以内の委員で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 副町長

(2) 農林振興課長

(3) 農業委員会会長

(4) 農業委員会会長職務代理者

(5) 識見を有する者のうちから町長が任命する者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。

2 委員は再任することができる。

3 委員のうち前条第2項各号に該当するものでなくなつたときは,その職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長と副委員長1人をおき,委員長は副町長とする。副委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,選考委員会を代表し,議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 選考委員会は,委員長が招集する。

2 選考委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選考委員会の議長は,委員長がこれにあたる。

4 選考委員会の決定は,出席した委員の過半数をもつて行う。可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求めてその意見を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 委員は,選考委員会で知りえた個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は,町長が指定する課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

西会津町農業委員会委員選考委員会設置要綱

平成29年3月23日 告示第10号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
平成29年3月23日 告示第10号